営業所の専任の技術者は現場の技術者になれない?兼務するための要件を解説 群馬県の建設業許可 申請

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群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。

建設業法において、営業所ごとに専任の技術者を配置することが求められています。(いわゆる専任の営業所技術者)
しかし、令和6年12月13日に施行された法改正により、一定の要件を満たす場合には営業所技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務できるようになりました。
この改正は、技術者不足の解消や建設工事の生産性向上を目的としています。
本記事では、営業所技術者が工事現場の技術者を兼務できる条件や注意点について詳しく解説します。

営業の専任技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務兼務が可能となるための要件

改正前の建設業法では、営業所の専任技術者は基本的に営業所のおいて請負契約の締結・履行を管理することを業務としていました。
しかし、近年では建設業界においても人手不足が進行し、適切な配置技術者を配置できなくなる業者も多くなると予想され、
営業所の技術者が現場の技術者も一定の要件のもと兼務できるように改正されました。

(1) 工事契約に関する要件

工事契約は営業所で締結されたものであること(営業所以外で契約された工事は不可)

(2) 請負金額の制限

1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)の工事であること

(3) 兼任できる現場数

兼任できる工事現場は1現場のみ(2現場以上の兼任は不可)

(4) 営業所と工事現場の距離

1日で巡回可能な距離であり、移動時間が概ね2時間以内であること

(5) 下請次数の制限

下請契約は3次以内であること(4次以上の下請構造では兼務不可)

(6) 連絡員の配置

監理技術者や主任技術者と連絡を取るための連絡員を配置すること
土木一式工事・建築一式工事の場合は、当該工事に関する実務経験が1年以上ある者を配置

(7) 施工体制を確認できる情報通信技術の導入

遠隔で施工体制を確認できるシステム(CCUSなど)を導入すること
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(8) 人員の配置を示す計画書の作成・保存

国土交通省の参考様式に基づいた計画書を作成し、現場および営業所で保存すること

(9) 現場状況を確認するための情報通信機器の設置

遠隔で映像・音声の送受信が可能な情報通信機器を設置すること

兼務制度の運用における注意点

(1) 営業所技術者が兼務できるのは1現場のみ

本制度では、営業所技術者が複数の工事現場を兼務することは認められていません。
1つの工事現場の技術者のみ兼任可能となっています。

(2) 契約を締結した営業所以外では兼任不可

営業所技術者が兼務できる工事は、その技術者が所属する営業所で契約を締結した工事に限られます。
他の営業所で契約された工事には適用されません

(3) 情報通信技術の適用が必須

遠隔で施工管理を行うため、CCUSや監視カメラ、Web会議システムなどの情報通信技術を導入することが必須となります。
適切な技術が導入されていない場合、兼務は認められません。

(4) 兼任要件の厳守が求められる

万が一、工事途中で要件を満たさなくなった場合(例:請負金額が1億円を超える、下請次数が4次になるなど)、
兼務の継続は認められず、新たに専任の技術者を配置しなければなりません。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、営業所の専任技術者が現場の技術者を兼務するための要件を解説させていただきました。
この改正により、営業所技術者がより柔軟に工事現場の管理を行えるようになりました。
しかし、兼任には厳格な要件が設定されており、適切な運用が求められます。事前に自社の体制を見直し、兼務が可能かどうかを慎重に判断しましょう。

当事務は建設業許可を専門としている事務所となりますので、
建設業法に違反しないための体制のアドバイスなどもしっかりと行っております。
建設業許可の取得後も安心して任せていただけるよう最新の法令にもアンテナを張っております。
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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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