二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)とは? 建設業許可申請【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。

今回は、土木施工管理技士(鋼構造物塗装)の資格を持っていてこれから建設業許可の取得を考えている方に向けて、
土木施工管理技士(鋼構造物塗装)を持っていたらどんな業種の建設業許可が取れるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな疑問にお答えできればと思います。

ぜひ最後までご覧ください!

建設業の許可を取るための要件とは?

建設業許可を取得するためには、概ね下記のような要件を満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 専任の営業所技術者等を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

土木施工管理技士(鋼構造物塗装)は、上記のうち上から2つ目の要件に関わります。

専任の営業所技術者等とは?

建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
これが専任の営業所技術者等といわれる者です。
建設業許可の要件にある「専任技術者」とは?【群馬県】

二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)で取れる 建設業許可 の業種一覧

①2級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装)

資格のみ

資格+実務経験

下記業種は、試験合格後、5年の実務経験必要な業種になります。

2級土木施工管理技士補 (鋼構造物塗装)

資格のみ

二級土木施工管理技士補では、試験合格のみで営業所の専任技術者になることはできません。

資格+実務経験

下記業種は、試験合格後、5年の実務経験必要な業種になります。

  • 左官工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鉄筋工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 熱絶縁工事業
  • さく井工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)を持っている場合、どの建設業の許可の業種を
取得できるのかを解説させていただきました。
また、前回記事で上げた二級土木施工管理技士(土木)との違いもおわかりいただけたではないでしょうか。

建設業許可の取得には、相当な労力がかかります。
当事務所は、建設業の許可を専門としているため、労力も時間も取らせずスムーズに進めることができます。
ぜひお気軽にご相談ください。

対応可能エリア

群馬県

桐生市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、太田市、高崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、、中之条町下仁田町、南牧村、甘楽町、神流町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、吉岡町、玉村町、大泉町、明和町、千代田町、板倉町、邑楽町、榛東村、みなかみ町

埼玉県

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栃木県

足利市、佐野市

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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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