二級 土木施工管理技士(薬液注入)とは? 建設業許可申請【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。

今回は、土木施工管理技士(薬液注入)の資格を持っていてこれから建設業許可の取得を考えている方に向けて、
土木施工管理技士(薬液注入)を持っていたらどんな業種の建設業許可が取れるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな疑問にお答えできればと思います。

ぜひ最後までご覧ください!

建設業の許可を取るための要件とは?

建設業許可を取得するためには、概ね下記のような要件を満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 専任の営業所技術者等を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

土木施工管理技士(薬液注入)は、上記のうち上から2つ目の要件に関わります。

専任の営業所技術者等とは?

建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
これが専任の営業所技術者等といわれる者です。
建設業許可の要件にある「専任技術者」とは?【群馬県】

二級土木施工管理技士(薬液注入)で取れる 建設業許可 の業種一覧

①2級土木施工管理技士 (薬液注入)

資格のみ

  • とび・土工・コンクリート工事業 
     ①足場の組み立て、機械器具・建設資材などの重量物のクレーン等による運搬配置、
     鉄骨等組み立てなどを行う工事
     ②くい打ち、杭抜きおよび場所打ちぐいを行う工事
     ③土砂などの掘削、盛り上げ、締め固めなどを行う工事
     ④コンクリートにより工作物を築造する工事
     ⑤その他基礎的ないしは準備的工事
     とび土工で建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】

資格+実務経験

下記業種は、試験合格後、5年の実務経験必要な業種になります。

②2級土木施工管理技士補 (薬液注入)

資格のみ

二級土木施工管理技士補では、試験合格のみで営業所の専任技術者になることはできません。

資格+実務経験

下記業種は、試験合格後、5年の実務経験必要な業種になります。

  • 左官工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鉄筋工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 熱絶縁工事業
  • さく井工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、二級土木施工管理技士(薬液注入)を持っている場合、どの建設業の許可の業種を
取得できるのかを解説させていただきました。
また、前回記事で上げた二級土木施工管理技士(土木、鋼構造物塗装)との違いもおわかりいただけたではないでしょうか。

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群馬県内で建設業許可を取得を考えている事業者さんがいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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