建設業許可の要件にある「専任技術者」とは?【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

これから建設業許可の取得を考えている方で、
建設業許可にある専任技術者とはなにをする人なのか
よくわからない事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は「専任技術者」がどんな人なのか、どんな役割を持つ人なのか
わかりやすく解説いたします!

建設業許可の要件の一つである「専任技術者」について

①専任技術者とは?

建設業許可を受けて営業をしようとする「営業所」には、専門知識を有している技術者
設置しなければなりません。これが専任技術者と言われる者です。

②専任技術者はどんな人がなれるのか?

専任技術者は下記のような者がなれます。

一般建設業許可の場合

  • 許可を受けようとする業種に関して必要な資格を有する者
  • 許可を受けようとする業種に関して必要な資格+実務経験を有する者(要件緩和措置)
    1級1次検定合格者(対応種目) 合格後3年の実務経験
    2級1次検定合格者(対応種目) 合格後5年の実務経験
  • 許可をうけようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
    基本は10年の実務経験が必要ですが、
    高等学校の指定学科を卒業している場合は5年以上の実務経験、
    大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)の指定学科を卒業している場合は3年以上の実務経験に
    短縮されます。

特定建設業許可の場合

  • 許可を受けようとする業者に関して必要な資格を有する者
    (1級施工管理技士、1級建築士、技術士等)
  • 一般建設業のいずれかの要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について
    2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    ⇒指定7業種の場合は不可
    ≪指定7業種≫
    土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
    舗装工事業、電気工事業、造園工事業

    指定7業種は実務経験で専任技術者なることはできません。
    1級レベルの国家資格が必要となります。
  • 国土交通省大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

③「専任」とはどういう意味なのか?

「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者のことをいいます。
具体的には、営業所の営業時間帯にその営業所に常駐している者のことです。
「専任」と認められるか否かは、勤務状況や給与の支払い状況などにより判断されます。

ちなみに、テレワークであっても「専任」として認められるのですが、
常識上通勤できない場所に住んでいる場合は、「専任」と認められないので注意が
必要です。



また、出向社員であっても専任技術者として認められる場合があります。
ただし、下記の場合は認められません。

  • 現住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤できない者
  • 他の営業所において、専任を要求される者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、ほかの法令により特定の事務所において
    選任を要することとされている者
  • 他に個人事業を行っている者、他の法人の常勤役員である者、別の法人などから給与を受けている者等
    他の営業所において専任に近い状態にあると認められる者

④専任技術者に求められる役割

営業所に専任技術者を置かなければならない理由は、
業種ごとに技術力を担保するためです。

建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるようにサポート
するのが専任技術者の役割となります。

関連記事:建設業許可はいつまでに取得すればよいのか?【群馬県】

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は建設業許可の要件の一つである
「専任技術者」について解説しました。

これから建設業許可を取得したいけど、
手続きがよくわからないと感じたときは
建設業許可を専門に扱っている当事務所までご相談ください。
お力になれるようにサポートさせていただきます。

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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