造園施工管理技士とは?取得できる建設業許可の業種を解説!建設業許可申請【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。
今回は、造園施工管理技士の資格を持っていて、これから建設業許可の取得を考えている方に向けて
造園施工管理技士を持っていたらどんな業種の建設業許可が取れるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、どの業種の建設業許可が取れるのかを、「資格だけでOK」な業種と**「実務経験が必要」な業種**に分けてわかりやすくまとめました。
ぜひ最後までご覧ください!
建設業の許可を取るための要件とは?
建設業許可を取得するためには、概ね下記のような要件を満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 専任の営業所技術者等を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
造園施工管理技士は、上記のうち上から2つ目の要件に関わります。
専任の営業所技術者等とは?
建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
これが専任の営業所技術者等といわれる者です。
造園施工管理技士で取れる 建設業許可 の業種一覧
【資格のみで専任技術者になれる業種(=資格のみで許可取得可能)】
- 造園工事業
造園工事業とは、敷地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地などの
苑地を築造し、道路、建築物の屋根等を緑化し、または植生を復元する工事のことをいいます。
関連記事:造園工事業で建設業許可を取得するには?【群馬県】
【資格+3年又は5年以上の実務経験が必要な業種】
- 左官工事業
左官工事業とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は はり付ける工事のことをいいます。
関連記事:左官工事業で建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - とび・土工・コンクリート工事業
①足場の組み立て、機械器具・建設資材などの重量物のクレーン等による運搬配置、
鉄骨等組み立てなどを行う工事
②くい打ち、杭抜きおよび場所打ちぐいを行う工事
③土砂などの掘削、盛り上げ、締め固めなどを行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
関連記事:とび土工で建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 石工事業
石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事のことをいいます。
関連記事:石工事業の建設業許可を取得する方法を解説いたします【群馬県】 - 屋根工事業
屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことをいいます。
関連記事:屋根工事の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - タイル・れんが・ブロック工事業
タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリート等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事のことをいいます。
関連記事:タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 鉄筋工事業
鉄筋工事業とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し又は組立てる工事のことをいいます。
関連記事:鉄筋工事業の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事業とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事のことをいいます。
関連記事:しゅんせつ工事の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 塗装工事業
塗装工事業とは、塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事のことをいいます。
関連記事:塗装工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】 - 防水工事業
防水工事業とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事のことをいいます。
関連記事:防水工事の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 熱絶縁工事業
熱絶縁工事業とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事のことをいいます。
関連記事:熱絶縁工事の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - さく井工事業
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことをいいます。
関連記事:さく井(せい)工事の建設業の許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 水道施設工事業
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造するための工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことをいいます。
関連記事:水道施設工事業で建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 清掃施設工事業
清掃施設工事業とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことをいいます。
関連記事:清掃施設工事の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】 - 解体工事業
解体工事の請負金額が500万円以上の場合、建設業許可が必要となります。
関連記事:解体工事業登録と建設業許可の違いについて解説
関連記事:解体工事業の登録とは?
※一級 造園施工管理技士:資格取得後、3年の実務経験が必要です。
※二級 造園施工管理技士:資格取得後、5年の実務経験が必要です。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、造園施工管理技士の資格をお持ちの方が、建設業許可を取得する際に対象となる業種について解説しました。
造園工事業については、資格のみで専任技術者となることができ、スムーズに許可取得が可能です。
一方で、左官、とび・土工・コンクリート、石工事、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、塗装、防水、
熱絶縁、さく井、水道施設、清掃施設、解体工事などの業種については、資格に加えて所定年数(1級は3年、2級は5年)の実務経験が必要となります。
許可を取得したい業種が複数ある場合は、それぞれの要件を満たしているかを個別に確認する必要があります。
ご自身の資格と経験に応じて、最適な許可取得の道を選びましょう。群馬県での建設業許可申請についてご不明な点があれば、
建設業許可専門の当事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
対応可能エリア
群馬県
桐生市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、太田市、高崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、、中之条町下仁田町、南牧村、甘楽町、神流町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、吉岡町、玉村町、大泉町、明和町、千代田町、板倉町、邑楽町、榛東村、みなかみ町
埼玉県
熊谷市、本庄市、深谷市、行田市
栃木県
足利市、佐野市
群馬県の建設業許可に関する情報はこちら

この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
お気軽にお問い合わせください。080-4927-0792受付時間 10:00-19:00 [ 土・日・祝日休み]
お問い合わせ