造園施工管理技士とは?取得できる建設業許可の業種を解説!建設業許可申請【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。

今回は、造園施工管理技士の資格を持っていて、これから建設業許可の取得を考えている方に向けて
造園施工管理技士を持っていたらどんな業種の建設業許可が取れるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、どの業種の建設業許可が取れるのかを、「資格だけでOK」な業種と**「実務経験が必要」な業種**に分けてわかりやすくまとめました。

ぜひ最後までご覧ください!

建設業の許可を取るための要件とは?

建設業許可を取得するためには、概ね下記のような要件を満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 専任の営業所技術者等を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

造園施工管理技士は、上記のうち上から2つ目の要件に関わります。

専任の営業所技術者等とは?

建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
これが専任の営業所技術者等といわれる者です。

造園施工管理技士で取れる 建設業許可 の業種一覧

【資格のみで専任技術者になれる業種(=資格のみで許可取得可能)】

【資格+3年又は5年以上の実務経験が必要な業種】

※一級 造園施工管理技士:資格取得後、3年の実務経験が必要です。
※二級 造園施工管理技士:資格取得後、5年の実務経験が必要です。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

この記事では、造園施工管理技士の資格をお持ちの方が、建設業許可を取得する際に対象となる業種について解説しました。
造園工事業については、資格のみで専任技術者となることができ、スムーズに許可取得が可能です。
一方で、左官、とび・土工・コンクリート、石工事、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、塗装、防水、
熱絶縁、さく井、水道施設、清掃施設、解体工事などの業種については、資格に加えて所定年数(1級は3年、2級は5年)の実務経験が必要となります。

許可を取得したい業種が複数ある場合は、それぞれの要件を満たしているかを個別に確認する必要があります。
ご自身の資格と経験に応じて、最適な許可取得の道を選びましょう。群馬県での建設業許可申請についてご不明な点があれば、
建設業許可専門の当事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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