役員経験5年未満でも群馬県の建設業許可は取れる?他社で役員経験のある人を迎え入れる場合の注意点を徹底解説
群馬県の建設業許可ならお任せください。
群馬県で建設業許可を専門としている行政書士の小野です。
建設業許可のご相談を受ける中で、非常に多いのが会社を設立して5年経ってない、
「役員経験が足りないので許可は取れません」と言われたとご相談を多くいただきます。
今回は、役員経験が5年未満でも建設業許可を取得した当事務所のケースを
お伝えできればと思います。
そもそも「役員経験5年」とは何の話か?
建設業許可では、
**経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)**を置くことが求められます。
この経管には、原則として
建設業に関する経営業務について 5年以上の経験が必要です。
そのため、
- 自社での役員経験が5年未満
- 個人事業から法人化して間もない
といった場合、
**「年数が足りない=許可が取れない」**と思われがちです。
結論|役員経験5年は「自分本人」である必要はありません
建設業許可で必要とされる
「役員経験5年(経営業務の管理責任者)」は、
代表者本人である必要はありません。
会社として、
要件を満たす経営業務経験者を置けているかが重要です。
自分に5年の経験がなくても許可が取れる典型例
他社で役員経験5年以上ある人を迎え入れる
- 代表取締役の役員歴:3年
- 迎え入れる人:他社の建設会社で役員経験5年以上
- 建設業の経営に実質的に関与していた
よくある誤解|代表者=経営業務の管理責任者だと思っている
経営業務の管理責任者は、
必ずしも代表取締役である必要はありません。
重要なのは「立場」ではなく「実態」です。
他社での役員経験を使う場合に必要となる主な資料
他社役員経験を使う場合、
次のような資料が求められることが一般的です。
- 履歴事項全部証明書
- 工事請負契約書・注文書
行政庁が特に慎重にチェックするポイント
県が特に厳しく確認するのは、次の点です。
- 経験年数の連続性
- 建設業との関連性
- 実態と書類の不一致
迎え入れる前に必ず確認すべきこと
迎え入れてから「使えなかった」では遅いです。
事前に確認すべきポイント
- 本当に建設業の経営業務経験があるか
- 証明資料を揃えられるか
- 常勤で関与できるか
■まとめ|「自分に5年ない=不許可」ではありません
役員経験5年は、自分本人である必要はありません。
他社で役員経験5年以上ある人を
適切に迎え入れることで、
建設業許可が取れる可能性は十分にあります。
ただし、入念な事前準備が必要となるので
建設業許可を専門としている行政書士に必ず相談しましょう。
最悪の場合、
役員として迎え入れたものの、
経営業務の管理責任者として認められず、
許可申請が進められないケースもあります。
その結果、時間と費用だけが無駄になってしまうことも少なくありません。
建設業専門の行政書士に相談するメリット
当事務所では、
- 経営業務の管理責任者要件の可否判断
- 他社役員経験の事前チェック
- 県対応を見据えた書類作成
まで含めてサポートしています。
対応可能エリア
群馬県
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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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