役員経験5年未満でも群馬県の建設業許可は取れる?他社で役員経験のある人を迎え入れる場合の注意点を徹底解説

群馬県の建設業許可ならお任せください。
群馬県で建設業許可を専門としている行政書士の小野です。

建設業許可のご相談を受ける中で、非常に多いのが会社を設立して5年経ってない、
「役員経験が足りないので許可は取れません」と言われたとご相談を多くいただきます。

今回は、役員経験が5年未満でも建設業許可を取得した当事務所のケースを
お伝えできればと思います。

そもそも「役員経験5年」とは何の話か?

建設業許可では、
**経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)**を置くことが求められます。

この経管には、原則として

建設業に関する経営業務について 5年以上の経験が必要です。

そのため、

  • 自社での役員経験が5年未満
  • 個人事業から法人化して間もない

といった場合、
**「年数が足りない=許可が取れない」**と思われがちです。

結論|役員経験5年は「自分本人」である必要はありません

建設業許可で必要とされる
「役員経験5年(経営業務の管理責任者)」は、
代表者本人である必要はありません。

会社として、
要件を満たす経営業務経験者を置けているかが重要です。

自分に5年の経験がなくても許可が取れる典型例

他社で役員経験5年以上ある人を迎え入れる

  • 代表取締役の役員歴:3年
  • 迎え入れる人:他社の建設会社で役員経験5年以上
  • 建設業の経営に実質的に関与していた

よくある誤解|代表者=経営業務の管理責任者だと思っている

経営業務の管理責任者は、
必ずしも代表取締役である必要はありません。

重要なのは「立場」ではなく「実態」です。

他社での役員経験を使う場合に必要となる主な資料

他社役員経験を使う場合、
次のような資料が求められることが一般的です。

  • 履歴事項全部証明書
  • 工事請負契約書・注文書

行政庁が特に慎重にチェックするポイント

県が特に厳しく確認するのは、次の点です。

  • 経験年数の連続性
  • 建設業との関連性
  • 実態と書類の不一致

迎え入れる前に必ず確認すべきこと

迎え入れてから「使えなかった」では遅いです。

事前に確認すべきポイント
  • 本当に建設業の経営業務経験があるか
  • 証明資料を揃えられるか
  • 常勤で関与できるか

■まとめ|「自分に5年ない=不許可」ではありません

役員経験5年は、自分本人である必要はありません。

他社で役員経験5年以上ある人を
適切に迎え入れることで、
建設業許可が取れる可能性は十分にあります。

ただし、入念な事前準備が必要となるので
建設業許可を専門としている行政書士に必ず相談しましょう。

最悪の場合、
役員として迎え入れたものの、
経営業務の管理責任者として認められず、
許可申請が進められないケースもあります。

その結果、時間と費用だけが無駄になってしまうことも少なくありません。

建設業専門の行政書士に相談するメリット

当事務所では、

  • 経営業務の管理責任者要件の可否判断
  • 他社役員経験の事前チェック
  • 県対応を見据えた書類作成

まで含めてサポートしています。

対応可能エリア

群馬県

桐生市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、太田市、高崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、、中之条町下仁田町、南牧村、甘楽町、神流町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、吉岡町、玉村町、大泉町、明和町、千代田町、板倉町、邑楽町、榛東村、みなかみ町

埼玉県

熊谷市、本庄市、深谷市、行田市

栃木県

足利市、佐野市

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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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