道路占用許可の概要と許可基準について

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群馬県で建設業を専門
にしている行政書士の小野です。

道路占用許可の概要と許可基準について解説
していこうと思います。

道路占用許可の概要について

①道路の占用とは?

道路上や道路の地下又は上空に工作物等を設置し、継続して道路を使用することを
「道路の占用」といいます。
道路上のみならず、地下・上空も含まれます。

原則として、道路には道路構造物(ガードレール等)以外の工作物等の設置を認めていません。
しかし、公共性があり、道路の敷地以外に余地がなく、道路管理者が公益上やむを得ないと判断された場合に、
許可がされます。

道路に工作物や施設等を設ける場合は、道路管理者の許可を受けなければならないと規定されており、
これを一般的に「道路占用許可」と呼んでいます。

なお、【道路占用許可】が必要な場合、【道路使用許可】も必要となります。

関連記事:道路使用許可を取るまでの流れについて

②道路占用許可が必要となる具体例

  • 電気、電話、ガス、上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合
  • 建物等に添架する看板を道路の上空に突き出して設置する場合
  • 店舗等の日よけを道路の上空に突き出して設置する場合
  • 工事用足場を道路に一時的に設置する場合
道路を占用することができる物件等(道路法第32条第1項
1号物件電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
例:交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など
2号物件水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
例:ケーブル管、石油管、熱供給管など
3号物件鉄道、軌道その他これらに類する施設
例:モノレール、鉱石運搬のための索道
4号物件歩廊、雪よけその他これらに類する施設
例:日よけ、アーケードなど
5号物件地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など
6号物件露店、商品置場その他これらに類する施設
例:屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など
7号物件道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(下記参照)
① 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチk1② 太陽光発電設備、風力発電設備③ 津波避難施設④ 工事用板囲、足場、詰所など⑤ 土石、竹木、瓦、工事用材料など⑥ 耐火建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物⑦ 都市再開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設⑧ 食事施設、購買施設などk2⑨ トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など⑩ 都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など⑪ 応急仮設住宅など⑫ 自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など⑬ 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
国土交通省HPより

許可される基準について

道路占用許可は下記の基準で審査がなされます。

  1. 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること(上記の表をご確認ください)。
  2.  道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  3. 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること。

また、上記のほかに下記の事項も考慮されます。

  • 特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、公共性の高いものを優先させるべき
    (例:高架下の利用について、個人商店よりも公共駐車場や広場の占用を優先)
  • 将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない
  • 施行令に規定されていない事項についても、道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、
    交通の安全を阻害する占用は現に排除すべき
    (例:道路に大きく突き出した看板や日よけ、道路標識や規制標識に似たデザインの看板などの占用は認められない。)

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、道路占用許可の概要と許可基準について
詳しく解説しました。

道路占用許可と道路使用許可はセットで取得することになります。
比較的簡単に取得することができますが、
申請から許可証の受け取りまで相当な準備と時間がとられます。

少しでも本業に専業したい事業者さんは
ぜひ当事務所にご連絡ください。

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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