道路使用許可を取るまでの流れについて
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
建築工事などで道路を使用することになったけど、
どういった流れで道路使用許可を取ればいいかわからない事業者も
いらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、道路使用許可の概要と申請の流れについて解説していきたいと思います。
道路使用許可の概要について
①道路の禁止されている行為とは?
何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置くことや
道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは
禁止されています。
しかし、建築工事や道路工事などで道路を使用しなければならない場面が出てくると思います。
②道路使用許可とは?
基本的には、道路を使用する行為は禁止されています。
しかし、社会的意義がある行為は、一定の要件を備えれば警察署長の許可
によって道路使用が許可されます。
警視庁HPより
③道路使用許可が必要な行為とは?
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
※具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
④道路使用許可の許可基準
下記のいずれかに該当する場合には許可がなされます。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
警視庁HPより
申請の流れ
①申請先の確認
申請先は、道路を管轄する警察署になります。
②申請書の作成・添付書類の準備
1. 道路使用許可申請書(2部)
2. 道路使用許可申請書の添付書類(2部)
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
添付書類の例
- 通行止めが発生する場合、迂回経路図
- 安全対策図
- 現場写真
- 工程表
- 誓約書など
※なにが必要かは申請する警察署の道路課に事前相談することを
おすすめします。
※申請は道路を管轄する警察署となります。
③道路を管轄する警察署に申請
補正があれば対応することになります。
【併せて読みたい記事】
一方通行をやむを得ず逆走する場合も許可が必要です。
下記の記事もぜひご覧ください。
通行禁止道路通行許可申請とは?
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は道路使用許可の概要・申請の流れについて説明しました。
警察署には申請時と許可証の受け取りで最低でも2回
出向かなければなりません。
また、申請書の作成と添付書類の準備とやらなければならないことが
多く、時間も取られ、面倒だと思います。
そんな時は、建設業専門の当事務所にご相談ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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