決算確定後の経審点数アップはほぼ無理です!
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
決算が確定した後に、行政書士に〇〇〇点数が欲しいです!
なんとかなりませんか?と相談する事業者さんもいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
今回は、決算が確定した後だと経審点数アップが厳しい理由を
解説いたします。
決算日確定後だと経審点数アップが難しい理由
①経営事項審査(経審)の原則
経営事項審査は基本的に、決算日時点で加入しているか・してないか
やっているか・やってないかを審査しています。
例えば、3月決算であれば
3月31日時点で、退職金規定があるが定められていれば
加点になります。
つまり、4/1に退職金規定を定めても手遅れということです。
さまざまな審査項目がありますが、
決算日時点で審査していきますので、
経審点数をアップしたいなら、決算日より前に行政書士
に相談することをお勧めします。
②経審点数の構成
X1(完成工事高)
完成工事高とは、工事の売上高(元請+下請)のことです。
基本的に、決算が確定した後は点数を上げることはできませんが、
積上げ制度を利用できれば、経審点数アップの可能性があります。
例えば、土木一式ととび・土工の許可を持っていれば
とび・土工の完成工事高を土木一式に振り替えることができるので、
振り替えることができれば経審点数をアップすることができます。
ただ、条件があるので、積み上げ制度を利用できるかできないかは
会社の状況次第となります。
詳しくは、郡馬県のホームページをご覧ください。
X2(自己資本額および利益額)
自己資本とは、会社の規模のことです。
こちらは決算が確定した後は、経審点数をアップすることは
ほぼできません。
Z(技術職員および元請完成工事高)
技術職員とは、主に資格保有者の数のことです。
元請完成工事高は、X1の合計から下請の完成工事高を
差し引いた金額のことです。
技術職員については、決算日時点で何人資格保有者がいるかを審査するので
決算後は経審点数をアップすることはできません。
元請完成工事高については
積み上げを利用することにより経審点数をアップする余地はあります。
W(社会性等)
社会性等とは、退職金規定が定められているかどうかや
何台保有しているかを審査するものです。
こちらも決算日時点を基準とするので、
決算後は何もすることができません。
Y(経営状況分析)
経営状況とは、決算の中身を点数化するものです。
決算後においても、建設業会計を理解している人だったら
経審点数をアップできる可能性はあります。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は決算後では、経審点数をアップするのは厳しい
理由を解説しました。
経審点数をアップしたい事業者さんがいらっしゃいましたら
ぜひ、決算日より前に行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所では、建設業経理士1級を保有しているので
建設業会計には詳しいので、経審点数をアップのお手伝い
ができるかと思います。
ぜひ当事務所にご相談ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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