電気工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

「電気工事業の建設業許可を取得したいけどどんな要件が必要なのか?」
よくわからない事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、建設業許可の電気工事業に焦点を当てて取得する方法を
わかりやすく解説いたします。

電気工事業について

電気工事業とは?

建設業許可における電気工事業とは、発電設備、変電設備、配送電気設備、構内電気設備など
を設置する工事
のことをいいます。

電気工事の具体例

  • 建設業許可における電気工事業の具体例は下記のとおりです。
  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備工事
    (非常用電気設備工事を含む)
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事など

電気工事業の建設業許可を取得するには?

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには下記の要件を必ず満たす
必要があります。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 営業所に専任技術者を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。

営業所に専任技術者を設置することを満たすためには?

資格のみ

【技術検定】

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士

【技術士法】

  • 建設 ・ 総合技術監理(建設)
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
  • 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)

【電気工事士法】

  • 第1種電気工事士

資格+実務経験

【電気工事士法】

  • 第2種電気工事士(3年)

【電気事業法】

  • 電気主任技術者 第1種~第3種(5年)

【民間資格】

  • 建築設備士(1年)
  • 1級計装士(1年)

実務経験のみ

電気工事士法によると、「電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、電気工事の作業に従事してはならない」
と定めているため、無資格者による実務経験は認められません。

したがって、資格で専任技術者になるか、資格+実務経験によって専任技術者になるかの二択です。

なお、電気工事業は指定建設業に定められているので、特定許可を取得する場合は 
下記の資格のみとなります。

【技術検定】

  • 1級電気工事施工管理技士

【技術士法】

  • 建設 ・ 総合技術監理(建設)
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
  • 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)

また、電気工事業を営むためには
電気工事業の登録が必要です。
建設業許可の取得に関わってきますので
しっかりと登録しましょう!

関連記事:電気工事業の登録はしてますか?【群馬県】
     建設業許可と電気工事業登録の違いを解説!【群馬県】

群馬県の建設業許可に関する情報はこちら

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は電気工事業の建設業許可を取得する方法を
解説いたしました。

電気工事業の建設業許可を取得するのは他の業種と比べ
多少難易度が高い業種となっております。

自社が電気工事業の建設業許可を取得できるか
一度建設業専門の行政書士に相談した方が最速で
取得できるかと思います。

当事務所は、建設業を専門にしている行政書士事務所となっております。
なにかお悩みの際はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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