群馬県の建設業許可|500万円未満に分割すれば大丈夫?無許可業者がよくやるNG事例と正しい対応を解説
群馬県の建設業許可ならお任せください。
群馬県で建設業を専門としている行政書士の小野です。
群馬県で建設業許可のご相談を受けていると、
無許可業者の方や、これから許可取得を検討している事業者様から、
次のような質問を非常によく受けます。
「1件500万円未満になるように契約書を分ければ、
建設業許可は必要ないですよね?」
結論から言います。
この対応は非常に危険で、
群馬県でも“無許可営業”と判断される可能性が高い行為です。
この記事では、
群馬県で実際によく見られる無許可業者のNG事例と、
500万円を超える工事の依頼が来た場合の正しい対応方法まで、
建設業専門の行政書士が分かりやすく解説します。
群馬県の建設業許可で多い「500万円未満なら許可はいらない」という誤解
建設業許可には、次の基準があります。
- 建築一式工事:1,500万円未満
- その他の建設工事:500万円未満
この基準だけを見ると、
- 500万円未満に抑えればいい
- 契約を分ければ問題ない
と考えてしまう方が少なくありません。
しかし、群馬県の許可行政庁が見ているのは金額の書き方ではありません。
結論|契約書を分割しても「一体の工事」ならアウトです
建設業法では、
工事の実態が一体であれば、契約書を分けても請負金額は合算されます。
行政が「一体の工事」と判断しやすい例
- 同じ現場で行われている
- 同じ発注者
- 工事内容が連続・関連している
- 工期がほぼ同じ、または連続している
このような場合、
- 契約書を2通に分けた
- 請求書を分けた
としても、
群馬県では「実質1つの工事」と判断される可能性が高いです。
群馬県で実際によくある無許可のNG事例
ケース①|500万円+300万円に分けたが無許可と判断
- 同一敷地での外構工事
- 工事内容・工期が連続
- 契約のみ分割
👉 合算して800万円
👉 無許可営業の疑い
ケース②|工事名目を変えて分割したケース
- 「基礎工事」
- 「外構工事」
と契約を分けたが、
実態は一体の工事。
👉 名目ではなく実態で判断
👉 群馬県でも指導対象になる可能性あり
無許可で工事を行うとどうなるのか?
無許可営業と判断された場合、
- 行政指導・是正
- 処分や指名停止のリスク
- 許可取得時に不利になる
といった影響があります。
さらに、
- 元請からの信用低下
- 金融機関・取引先への影響
など、経営面でのダメージも無視できません。
500万円を超える工事の依頼が来た場合、どう対応すべきか?
では、
建設業許可を持っていない状態で、
500万円を超える工事の依頼が来た場合、
どう対応するのが正しいのでしょうか。
結論として、選択肢は大きく2つです。
対応①|工事をお断りする
最もシンプルで、法的に一番安全な対応です。
- 無許可のまま工事を受けない
- グレーな対応をしない
短期的な売上は逃しますが、
無許可営業のリスクを考えると、
結果的に一番身を守れる選択です。
対応②|建設業許可のある業者を紹介する
もう一つの現実的な方法が、
建設業許可を持っている業者を元請として立てる方法です。
- 自分は請け負わない
- 許可業者に工事を任せる
この形であれば、
無許可営業にはなりません。
群馬県内でも、
この対応を取っている事業者は少なくありません。
なぜ「建設業許可の取得」を勧めるのか
工事を断る・他社を紹介する対応を続けていると、
- 受注機会を逃す
- 事業の成長が止まる
という状況になりがちです。
群馬県で建設業を継続していくのであれば、
早めに建設業許可を取得し、
金額を気にせず受注できる体制を整えることが、
結果的に一番の近道です。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、工事を分割した場合のリスクや、500万円以上の工事の依頼があった場合の適切な対処方法について解説しました。
当事務所では、
「うちは建設業許可を取得できるのか」
「資格はないが、実務経験で建設業許可を取りたいが、何から始めればよいのかわからない」
といったお悩みについて、建設業許可を専門とする行政書士が丁寧にサポートしています。
群馬県で建設業許可をご検討中の方は、
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