知事許可で特定建設業許可を取得するためには?
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
今回は特定建設業許可を取得するためのポイントとなる部分を
解説していこうと思います。
どういう場合に特定建設業許可が必要?
軽微な工事を除き、建設業を営む場合一般建設業許可が必要となりますが、
特定建設業許可は、元請の立場で外注に出す金額が4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)
以上となる請負契約を締結して建設工事を行う場合必要となります。
つまり、下請けの立場でお仕事をする場合には一般建設業許可で足ります。
特定建設業許可の要件について
まず、特定建設業許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。
一般建設業許可と同じ要件ですが、専任技術者と財産的基礎がより厳しくなっています。
- 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 欠格要件に該当しないこと
今回は、専任技術者と財産的基礎について深堀していきます。
なお、建設業許可を取得するメリットを解説している記事もあるので
ご興味のある方はご覧ください。
建設業許可を取得するメリット
専任技術者がいることについて
専任技術者については下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 1級の国家資格者
1級施工管理技士か1級建築士が実務的に多いです。 - 一般建設業許可の要件の専任技術者に該当し、かつ元請として
4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な立場で実務
経験を有する方
※指定建設業(土・健・電・管・鋼・舗・園)については認められない - 国土交通大臣が上記2つと同等の能力を有すると認定された方
財産的基礎があること
規模の大きい工事を請け負うためには、先に支出される材料などの金額も大きくなることから
最低限度の資金が必要と定められています。
下記のすべてを満たさなければなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本額の額が4,000万円以上であること
特定建設業許可を取得したいとご相談があった場合、まず初めに純資産額が
4,000万円以上かどうかを確認します。
資本金の額は増資でどうにかなりますが、純資産を4,000万円にするには過去の利益の蓄積が
必要となるからです。
また、純資産が4,000万円以上の場合、通常①の要件は満たしています。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は特定建設業許可を取得するためのポイントを解説しました。
かなり厳しいハードルとなっていることがわかると思います。
将来的により大きな工事を受注したいと考える場合、節税は抑え目にして、
純資産の額を大きくできるようにしていきましょう。
特定建設業許可を自分で申請するのはかなり厳しいと感じると思います。
そんな時は建設業許可を専門にしている当事務所までご相談ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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