個人事業から法人化したら、建設業許可はすぐ取れる?【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。
この記事では、
「これまで個人事業で建設業を営んできたが、このたび法人化した。法人でもすぐに建設業許可は取れるのか?」
とお悩みの方に向けて、建設業許可の要件や、個人から法人へのスムーズな移行のポイントをわかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください!
結論:法人設立直後でも建設業許可は取得可能!
個人事業としての経歴や実績がしっかりしていれば、法人としての営業実績がなくても、建設業許可は取得できます。
これは、「法人の役員に、要件を満たす経歴を持つ人がいること」が前提となります。
実際、当事務所でも「設立1か月の法人」で建設業許可を取得されたお客様も複数いらっしゃいます。
建設業許可の取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、主に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)がいること
法人の役員等に、次のような経験がある人が必要です。
個人事業主として5年以上、建設業を経営していた経験法人の役員として、5年以上、建設業の経営業務に従事していた経験
👉 ここが重要!個人事業主として5年以上経営していた人が法人の代表者や役員になれば、経管の要件を満たすことができます。
【証明方法】
個人事業主の時の直近の確定申告書5年分+請負契約書・注文書を5年分 - 専任技術者がいること(営業所ごとに1人)
営業所に、下記のいずれかに該当する人を常勤で配置する必要があります。
・該当業種の国家資格を持っている(例:一級建築施工管理技士など)
・10年(高校・大学等で関連学科卒業なら3年・5年)の実務経験がある
👉 ポイント
この実務経験も、個人事業主時代のものを使って申請できます。
【証明方法】
自己・自社で証明する場合、工事契約書、注文書等の写し又は発注証明を、1年に1件 合計10件
の書類を提出することになります。 - 財産的要件を満たしていること
新設法人の場合でも、次のいずれかで要件を満たす必要があります。
・直前決算の貸借対照表で自己資本500万円以上
・500万円以上の預金残高証明書を金融機関から取得する
👉 ポイント
法人設立直後なら「残高証明」で要件を満たすのが一般的です。
設立時に500万円以上の資本金を出していれば、そのまま活用できます。 - 社会保険に適切に加入していること
法人として、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金に加入しているかが問われます。
※従業員がいない場合は、厚生年金・健康保険の加入のみ求められます。 - 誠実性があること
過去に一定の法令違反や不正行為がないこと。
たとえば、建設業法違反、暴力団関係者、重大な税務違反などがあると許可が取れないことがあります。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
法人化しても安心!許可取得のハードルは高くありません。
以上のように、法人設立直後でも建設業許可の要件が整っていれば、建設業許可は問題なく取得できます。
特に、個人事業での経験や実務年数が十分にある場合は、それを活かして申請できるため、過度に心配する必要はありません。
法人設立後、早期に建設業許可を取得したい場合には、早めに資料を整理し、専門家のサポートを受けるのが確実です。
当事務所では、群馬県内の事業者様の状況に応じた適切なアドバイスを行っております。お気軽にご相談ください。
対応可能エリア
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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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