機械器具設置工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
「どういう工事が機械器具設置工事に該当するのか」「機械器具設置工事業の建設業許可を取得したいけど要件がわからない」
と考える事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
建設業許可の取得難易度が一番難しいといっても過言ではない、機械器具設置工事業について
どうすれば建設業許可を取得できるのか徹底的に解説いたします。
機械器具設置工事業について
機械器具設置工事業とは?
機械器具設置工事業とは、①機械器具の組み立てにより等により工作物を建設し、
又は②工作物に機械器具を取り付ける工事のことをいいます。
機械器具設置工事業の定義は簡単ですが、
実務的には判断に迷う建設業許可の種類となっております。
機械器具設置工事業の具体例
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設備工事
- 立体駐車設備工事 など
※給排気機器設置工事に含まれない工事
建物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、「管工事」に該当します。
※公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、
例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。
機械器具設置工事業の判断方法
機械器具設置工事業であると判断されるためには、下記の要件を
満たす必要があります。
- 現場で組立てなどを必要とする工事であること
- 単体では使用することができない複合的な機械器具の設置工事であること
- 電気工事や管工事などの他の専門工事のいずれかにも該当しないこと
機械器具設置工事業に該当しないもの
- 既製品の搬入・運搬を行うもの(とび・土工・コンクリート)
⇒現場で組み立てていないため - 機械を地面にアンカーで固定するような工事(とび・土工・コンクリート)
- エアコンの設置工事(管工事)など
機械器具設置工事業の建設業許可を取得するためには?
建設業許可の基本的な要件
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 営業所に専任技術者を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
建設業許可を取得するためには上記の要件を満たす必要があります。
今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。
専任技術者の要件を満たすためには?
【資格のみ】
- 技術士法 機械・総合技術監理(機械)
- 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
【資格+実務経験】
- 一級建築施工管理技士(補)
- 一級電気施工管理技士(補)
- 一級管工事施工管理技士(補)
⇒試験合格後3年の実務経験が必要になります。
- 二級建築施工管理技士(補)
- 二級電気工事施工管理技士(補)
- 二級管工事施工管理技士(補)
⇒試験合格後5年の実務経験が必要になります。
【実務経験のみ】
- 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
- 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
- 機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験があること
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は建設業許可の中でも最も取得難易度が高い
機械器具設置工事業について解説させていただきました。
機械器具設置工事業に該当するかどうかの判断がとても難しい業種です。
そのため、一度専門家に相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、建設業許可を専門にしている事務所です。
機械器具設置工事業で建設業許可を取得したい事業者さんは
お気軽にご相談ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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