解体工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
「解体工事とはどのような工事なのか」「解体工事業の建設業許可を取得したいけど、要件がわからない」
などわからないことも多いかと思います。
特に解体工事業は、少々ややこしい点がありますので、
そこも踏まえて解説いたします!
解体工事業について
解体工業とは?
解体工事業とは、500万円以上の工作物の解体を請け負う場合に、
必要となる建設業許可の工事となります。
例えば、家屋等の工作物を解体する工事などです。
ただし、全ての工作物の解体工事が解体工事業に該当するわけではなく、
それぞれの専門工事において建設される目的物について、
それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
(例)
- 信号機の解体工事は、電気工事業に該当
- 橋のような大規模な土木工作物を解体する工事は、土木一式業に該当
- 古いビルの解体工事と、同じ敷地内に新たにビルを建設する
工事を一体で請け負う場合は、建築一式工事業に該当 - 足場の撤去工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当
解体工事業の建設業許可を取得するためには?
建設業許可を取得するためには下記の要件を必ず満たす
必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 営業所に専任技術者を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。
営業所に専任技術者を設置することを満たすためには?
資格のみ
- 1級土木施工管理技士※
- 2級土木施工管理技士(土木)※
- 1級建築施工管理技士※
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)※
- 建設・総合技術監理(建設)
- とび・とび工(1級)
- 解体工事施工技士
※平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
資格+実務経験
1級土木施工管理技士補【3年】
2級土木施工管理技士補(土木、)【5年】
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)【5年】
2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)【5年】
2級土木施工管理技士(薬液注入)【5年】
2級土木施工管理技士補(薬液注入)【5年】
1級建築施工管理技士補【3年】
2級建築施工管理技士(仕上げ)【3年】
2級建築施工管理技士補【3年】
1級造園施工管理技士(補)【3年】
2級造園施工管理技士(補)【5年】
実務経験のみ
- 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
- 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
- 解体工事業に関する実務経験が10年以上の実務経験があること
解体工事の実務経験をカウントする際の注意点
解体工事の実務経験として有効と認められるのは、解体工事業登録をしている業者での経験か
建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を受けている事業者において従事した経験のみ
となります。
解体工事の登録をしていない業者での実務経験や建設業許可を持ってない事業者での
経験は、実務経験としてカウントされないので注意が必要です。
ただし、旧とび・土工工事業の建設業許可を持っている事業者さんで、
2016年5月31日までに請け負った工事については、解体工事の工事部分については
解体工事の経験として認められています。
(例)
旧とび・土工工事の実務経験年数8年(うち解体工事の実務経験3年)の場合、
新とび・土工工事の実務経験を8年とし、解体工事の実務経験を3年とします。
群馬県の建設業許可に関する情報はこちら
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は建設業許可の解体工事業の取得方法について解説いたしました。
解体工事業は、ややこしい点が多く、わかりにくいものとなっております。
建設業許可の解体工事業について不明な点がある場合は、
お気軽にご相談ください。
対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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