解体工事業の登録とは?

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

解体工事会社を設立したい事業者さんやこれから解体工事をはじめようとする
事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、聞いたことはあるけど解体工事の登録ってなに?をわかりやすく
解説していきます!

解体工事業の登録について

元請や下請にかかわらず、500万円未満(税込み)の解体工事を請負う場合、
解体工事業の登録が必要となります。

建設業法では基本的に500万円未満の工事(軽微な工事)では建設業許可が不要ですが、
解体工事では登録が必要となります。
建設業許可が不要な工事知っていますか?
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そして、解体工事業の登録は、都道府県ごとに必要となります。
例えば、埼玉県と群馬県で解体工事を予定している場合、
埼玉県と群馬県で解体工事の登録が必要です。

解体工事の登録をするための要件

  • 技術管理者がいること
  • その技術管理者が不適格要件に該当しないこと

上記の2つの要件を満たす必要があります。

①「技術管理者がいること」を満たすためには?

【資格で満たす場合】
  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(「第一種」又は「第二種」)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」)
  • 一級又は二級建築士
  • 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
  • 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、
    解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事施工技術士合格者(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
【実務経験で満たす場合】
通常講習受講者
一定の学科を履修した大学・高専卒業者2年1年
一定の学科を履修した高校卒業者4年3年
上記以外8年7年

※技術管理者は他の解体工事業登録業者の技術管理者と兼ねることはできません。
また、他の法令により常勤性、専任性を要するとされる者と兼ねることはできませ
ん。(他の建設業許可業者の経営管理者、専任技術者等)

②その技術管理者が不適格要件に該当しないこととは?

  • 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  • 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の前30日以
    内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから
    2年を経過していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 技術管理者を選任していない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記に当てはまらないことが必要です。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は解体工事を行う上で必要な「解体工事登録」について解説しました。
登録を受けずに解体をおこなうと罰則の対象となります。
そうならないためにも建設業の専門である当事務所までご相談ください!

次回は解体工事業の登録と建設業許可の関係について深堀していきます。

対応可能エリア

群馬県

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埼玉県

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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