タイル・れんが・ブロック工事業で建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

今回は、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を取得したい方へ
向けて、工事の内容や建設業許可の要件などをわかりやすく解説いたします。
建設業許可を取得したい事業者さんに必見です!

タイル・れんが・ブロック工事について

建設業法におけるタイル・れんが・ブロック工事とは?

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリート等により工作物を築造し、又は
工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
のこと
をいいます。

タイル・れんが・ブロック工事の具体例

  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • レンガ積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事など

タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するためには

建設業許可を取得するためには下記の要件を必ず満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 営業所に専任技術者を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。

専任技術者を設置することを満たすためには?

タイル・れんが・ブロック工事の業種を取られる事業者さんは、多くの場合2級建築士でとることが多いようです。

資格

【技術検定】

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
  • 一級建築士
  • 二級建築士

【技能検定1級】

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・れんが積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

資格+実務経験

【技術検定】

  • 一級 土木施工管理技士(補)
  • 一級 建築施工管理技士補
  • 一級 造園施工管理技士(補)

上記の資格は合格後、3年の実務経験が必要となります。

二級 土木施工管理技士(補)(土木)

二級 土木施工管理技士(補)(鋼構造物塗装)

二級 土木施工管理技士(補)(薬液注入)

二級 建築施工管理技士(建築)

二級 建築施工管理技士補

二級 造園施工管理技士(補)

上記の資格は合格後、5年の実務経験が必要となります。

【技能検定2級】

  • タイル張り・タイル張り工
  • 築炉・築炉工・れんが積み
  • ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

上記の資格は合格後、3年の実務経験が必要となります。

実務経験

  • 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
  • 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
  • タイル・れんがブロック工事の実務経験が10年以上の実務経験があること

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を取得したい
事業者さんに向けて解説させていただきました。

建設業許可を新規で取得するには、多大な時間と労力がかかります。
当事務所は建設業許可を専門にしているため、短期間で建設業許可の
申請が可能です。
公的な書類も当事務所が代行取得いたしますので、
手続は丸投げできます。

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ぜひ、お気軽にご相談ください。

対応可能エリア

群馬県

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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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