5年に一度の建設業許可の更新の手続きの方法と必要書類のポイントを解説します【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
5年に一度の建設業許可の更新ですが、慎重に手続きを行わなければ
建設業許可が失効してしまう恐れがあります。
今回はお得な情報と共に建設業許可の更新手続きのポイントを解説いたします。
建設業許可の更新の流れについて
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
許可年月日から5年後の応答日の前日に満了となりますので、ご注意ください。
満了日が休日であっても、その日をもって満了となります。
建設業許可を更新するには、許可の切れる日の3か月から30日前までに、
更新の手続きを行う必要があります。
例えば、平成30年8月9日が許可年月日である場合、令和5年年8月8日に
建設業許可が満了となり、更新申請を令和5年7月8日までに行う必要があります。
建設業許可の満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があることから、
期限管理を徹底する必要があります。
なお、更新手続きの申請が受付されると、従前の許可有効期間が満了しても、
更新の手続が完了するまで従前の許可は有効となります。
建設業許可の更新手続きのポイント
建設業許可の更新を確実にするためのポイントがあります。
- 5年度分の決算変更届は提出できているか
決算変更届は「毎年」提出しなければならないですが、忙しくて提出できてない事業者さんも多いのが現状です。
建設業許可の更新をするにあたって、決算変更届を提出していないことが発覚し、更新手続きをする前に
急ぎで決算変更届を提出することになります。
この場合、決算変更届を5期分提出することになり、行政書士に依頼している場合
決算変更届の5年分の費用を払わなければならず、更新と合わせると高額になります。
決算変更届は、事業年度終了後、4か月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の決算変更届-毎年提出していますか?
- 重要事項に変更があった場合、変更届を提出していること
建設業許可の更新を行うためには、建設業許可を取得してから一定の事項に変更があった場合、
変更届出書を提出しなければ、更新を行うことができません。
【変更後30日以内に提出が必要な事項】
● 商号
● 営業所に関する情報
● 資本金の額
● 役員に関する情報
● 支配人に関する情報
【変更後2週間以内に提出が必要な事項】
● 経営業務の管理責任者に関する情報
● 専任技術者に関する情報
● 令3条の使用人(支店長・営業所長など)に関する情報
建設業許可を更新のためにご用意する書類
- 成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の常勤性を確認する資料
※健康保険被保険者証の写し等
- 専任技術者の常勤性を確認する資料 ※健康保険被保険者証の写し等
- 健康保険等の加入状況の確認資料
【健康保険及び厚生年金保険に加入している場合】
次のいずれかを提出します。
・社会保険料を納付したことを称する直近の領収証書の写し又は納入証明書
・ 社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の写し
【雇用保険に加入している場合】
次のいずれかを提出します。
・直近の労働保険概算・(増加概算)・確定保険料申告書の写し(受付印がない場合は、納付
したことを証する受領済み通知書の写しも必要です)
・ 直近の労働保険事務組合の労働保険料等納入通知書(甲)の写し
・ 雇用保険加入済確認願(原本)
※公共職業安定所で確認印をもらったもの
- 営業所の写真
営業所の実態を把握するため、申請日前3か月以内に撮影した写真を提出します。
また、営業所の建物について、自己所有又は賃貸借等の別を記載します。
営業所毎に次の3点が必要です。
●建物の全景
●事務所の入り口部分
●事務所の内部
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■まとめ
建設業許可の更新を適切にするためには、期限管理が最重要となります。
加えて、膨大な書類も用意しなければならず、多大な時間と労力がかかってきます。
当事務所では、上記の書類の代行取得も行っており、
事業者さんに負担は生じさせないやり方を徹底しております。
また、建設業許可に必要な期限管理も徹底しており、
必要な時期に、適切なタイミングでお声を掛けさせていただいております。
建設業許可の更新は、群馬建設業許可専門行政書士事務所にお任せください。
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対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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