建設業許可を「実務経験」で取得するための証明方法と注意点について解説 群馬県の建設業許可申請
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。
建設業許可を取得する際、専任技術者の要件として「実務経験」が求められる場合があります。
しかし、この経験は単なる自己申告では認められず、客観的な証拠を示す必要があります。
特に10年以上の経験を証明するには、適切な書類を準備し、正確に審査をクリアすることが重要です。
本記事では、実務経験の証明方法や注意点について詳しく解説します。
建設業許可の要件について
建設業許可を取得するためには下記の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 営業所に専任の技術者を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
今回は二つ目の要件である専任技術者を実務経験でなる場合について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。
1. 実務経験とは?
建設業許可を取得するためには、業種ごとに定められた「専任技術者」の設置が必要です。
その要件の一つとして、「10年以上の実務経験」が求められます。
しかし、この実務経験は自己申告では認められず、客観的に証明できる書類が必要となります。
「実務の経験」とは、建設工事のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいいます。
従って、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を修得するた
めにした見習中の技術的経験も含まれます。
また、この実務の経験は請負人の立場における経験に限られないから、
建設工事の発注者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験もこれに含まれますが、
工事の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
2. 実務経験の証明方法
①工事請負契約書・注文書で証明する方法
実務経験を証明するうえで最も重要なのが、実際に工事を請け負ったことを示す工事請負契約書、注文書などの書類です。
実務経験内容の確認のため、確認資料の提出を求める場合があります。
※自己・自社で証明する場合、工事契約書、注文書等の写し又は発注証明を、1年に1件、最低
でも証明が必要となる実務経験年数分、提出することになります。
例:平成21年から平成30年の実務経験10年で証明する場合
①平成21年1月~12月の間で「完成した工事」を最低1件
②平成22年1月~12月の間で「完成した工事」を最低1件
~
⑩平成30年1月~12月の間で「完成した工事」を最低1件 (必要に応じて追加提出を求められる場合があります。)
1年1件×10 →最低10件の注文書等が必要になります。
工事請負契約書:元請・下請間で締結される工事契約の証明
注文書・請書:工事の発注・受注を示す書類
②請求書+通帳で証明する方法
工事内容が明確にわかる請求書であるということが前提になりますが、
上記の対応でも受け付けていただけます。
書類のポイント
- 継続的な工事実績を証明することが重要
・10年間分の証明が必要なため、複数の工事契約を揃える(自社証明の場合、群馬県庁に提出するのは最低でも10件)
・できるだけ連続している書類を用意する - 契約書・注文書には工事内容を明記
・記載内容が申請業種と一致していることが必須
・工事内容が曖昧な表現は避ける
・「外壁塗装工事」「配管設備工事」など明確な業種名を記載してあるものでなければなりません。 - 発注者(元請または施主)との関係を示す
・取引先の情報が明記されていること
・申請者が実際に工事を担当していた証拠となるので、申請者の情報が明記されていること - 工事期間が記載されていること
実務経験証明書の作成や確認書類として提出するための書類となるので
工事期間が記載されているものでなければなりません。 - 工事金額が明記されていること
工事金額は実務経験証明書に記載する内容となります。
実務経験証明に関する注意点
- 「10年間のカウント方法」に注意
1カ月に何件工事を担当しても「1カ月」としてカウントされる。
例えば、1カ月に10件の工事を担当しても、1カ月分の実務経験として計算されます。 - 申請業種と関係のある工事経験のみ有効
・申請する業種と無関係の工事経験は認められない。
例:「塗装工事業」の許可を取得するなら、塗装工事の経験が必要 - 書類の整合性を確認
証明書類の日付や内容が一致しているかを事前に確認
例:「実務経験証明書」と「請負契約書」の日付がズレていると、審査で疑われる可能性があります。
工事経歴書との整合性も気を付けること - 偽装証明は厳禁
実務経験の偽装は、許可取消や罰則の対象となります。
必ず事実に基づいた証明書類を準備しましょう!
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は10年の実務経験によって建設業許可を取得する方法について解説させていただきました。
実務経験で建設業許可を取得を考えている場合、
建設業を専門にしていない行政書士に相談すると、御社では取れないと判断されることも多いです。
幣所でも、実際には10年の実務経験があるのに(証明できるのに)他の行政書士に相談したときは建設業許可
を取得できないと言われたお客様が多くいらっしゃいます。
当事務所は、建設業許可を専門に扱っている事務所です。
建設業許可に必要な書類の案内やアドバイスも的確に行えます。
また、専門にしているからこそ、業務スピードには自信があります。
ぜひお気軽にご相談ください。
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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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