電気工事施工管理技士とは?取得できる建設業許可の業種を解説!建設業許可申請【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。
今回は、電気工事施工管理技士の資格を持っていて、これから建設業許可の取得を考えている方に向けて
電気工事施工管理技士を持っていたらどんな業種の建設業許可が取れるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、どの業種の建設業許可が取れるのかを、「資格だけでOK」な業種と**「実務経験が必要」な業種**に分けてわかりやすくまとめました。
ぜひ最後までご覧ください!
建設業の許可を取るための要件とは?
建設業許可を取得するためには、概ね下記のような要件を満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 専任の営業所技術者等を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
電気工事施工管理技士は、上記のうち上から2つ目の要件に関わります。
専任の営業所技術者等とは?
建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
これが専任の営業所技術者等といわれる者です。
電気工事施工管理技士で取れる 建設業許可 の業種一覧
【資格のみで専任技術者になれる業種(=資格のみで許可取得可能)】
- 電気工事業
電気工事業とは、発電設備、変電設備、配送電気設備、構内電気設備などを設置する工事のことをいいます。
関連記事:電気工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】
【資格+3年又は5年以上の実務経験が必要な業種】
- 機械器具設置工事業
機械器具設置工事業とは、①機械器具の組み立てにより等により工作物を建設し、又は②工作物に機械器具を取り付ける工事のことをいいます。
関連記事:機械器具設置工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】 - 消防施設工事業
消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事のことをいいます。
関連記事:消防施設工事業で建設業の許可を取得する方法を解説します【群馬県】
※一級 電気工事施工管理技士の場合、3年の実務経験が必要です。
※二級 電気工事施工管理技士の場合、5年の実務経験が必要です。
※電気工事業を営む場合『都道府県知事』又は『経済産業大臣』への『電気工事業登録』が必要です!
■まとめ
電気工事施工管理技士の資格は、建設業許可を取得する際に求められる「専任技術者」の要件として活用できます。
特に「電気工事業」に関しては、この資格を持っているだけで許可取得が可能なため、非常に有利な資格になります。
一方で、「機械器具設置工事業」や「消防施設工事業」といった関連分野の許可を取得する場合には、
資格に加えて一定の実務経験が必要になります。実務経験の要件は、保有している資格の種類によって異なり、
一級電気工事施工管理技士であれば3年以上、二級であれば5年以上の経験が求められます。
また、電気工事業を営む場合には、建設業許可とは別に「電気工事業登録」の手続きも必要となります。
これは都道府県知事または経済産業大臣への登録が義務づけられており、忘れずに対応する必要があります。
群馬県で建設業許可の取得を目指す方は、自分の資格でどの業種に該当し、どのような条件を満たしているのかを確認することが第一歩です。
当事務所では、こうした資格の活用方法から申請まで、丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
対応可能エリア
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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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