電気通信工事施工管理技士とは?取得できる建設業許可の業種を解説!建設業許可申請【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業の許可を専門にしている行政書士の小野です。

今回は、電気通信工事施工管理技士の資格を持っていて、これから建設業許可の取得を考えている方に向けて
電気通信工事施工管理技士を持っていたらどんな業種の建設業許可が取れるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、どの業種の建設業許可が取れるのかを、「資格だけでOK」な業種と**「実務経験が必要」な業種**に分けてわかりやすくまとめました。

ぜひ最後までご覧ください!

建設業の許可を取るための要件とは?

建設業許可を取得するためには、概ね下記のような要件を満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 専任の営業所技術者等を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

電気通信工事施工管理技士は、上記のうち上から2つ目の要件に関わります。

専任の営業所技術者等とは?

建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
これが専任の営業所技術者等といわれる者です。

電気通信工事施工管理技士で取れる 建設業許可 の業種一覧

【資格のみで専任技術者になれる業種(=資格のみで許可取得可能)】

【資格+3年又は5年以上の実務経験が必要な業種】

電気通信工事施工管理技士では、実務経験により上記以外の他の業種を取得することはできません。
(電気通信工事業のみ取得できます)

■まとめ

電気通信工事施工管理技士の資格をお持ちの方が建設業許可を取得する場合、許可可能な業種は「電気通信工事業」に限られます。
この資格だけで専任技術者として認められる業種は電気通信工事業のみであり、
その他の建設業種を取得するためには別途、該当業種に関する国家資格や実務経験が必要になります。

建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者の設置」「専任技術者の配置」「社会保険への加入」「財産的要件の充足」など、
いくつかの条件を満たす必要があります。
このうち、電気通信工事施工管理技士の資格は「専任技術者の配置」という要件をクリアするために活用されます。

これから建設業許可を取得しようと考えている方にとって、どの業種が取得可能なのかを正しく理解しておくことは非常に重要です。
特に群馬県内で電気通信工事を営む事業者様は、資格を活かした許可取得の可能性がありますので、ぜひ専門家へのご相談をおすすめします。

当事務所は、建設業許可を専門としているため建設業許可を取得を最短でさせていただきます。
また、建設業許可を取るためのアドバイスも無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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