建設業許可の決算変更届-毎年提出していますか?
群馬県の建設業許可なら任せろ!群馬県で建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。
建設業許可は持ってるけど、決算変更届ってなに?
税理士が作る決算書となにが違うの?
毎年提出するとはいっても、なにも変更してないから出していない…
などなど疑問を持つ事業者さんも多いのではないでしょうか?
今回は決算変更届とはなにかをわかりやすく解説していきます!
建設業許可の決算変更届とは?
許可を取得した建設業者は、毎事業年度経過後4か月以内に変更届(決算変更届)を提出する義務があります。
(建設業法第11条第2項)
この決算変更届をする役所は、許可の区分によって異なります。
例えば、群馬県知事の許可を持っているのであれば、群馬県に対して提出することになります。
注意しなければならないのは、「事業年度終了後、4か月以内」に提出しなければなりません。
忘れてしまうと罰則の対象となります(建設業法第50条)
手続きを忘れないようにしましょう!
税理士がつくる決算書と何が違うのか?
税理士がつくる決算書は、あくまで税金計算のために作成されています。
これに対して、建設業許可で必要とされる決算書は、建設業の法令・建設業の会計・経営事項審査のルールに則ってつくる
必要があるものです。
そのため、税理士が作成した決算書はそのまま決算変更届では使用できません。
必ず、建設業用に作成しなおす必要があります。
税理士がつくる決算書と建設業用の決算書の科目の違い
売掛金⇒完成工事未収入金
買掛金⇒工事未払い金
売上高⇒完成工事高
売上原価⇒完成工事原価
上記はほんの一例です。
このような違いが出るのは、税法上か建設業法上かといった目的の違いからくるものです。
正しい建設業用の決算書を作るには、相当な専門的知識と時間が必要となります。
決算変更届に必要な書類
- 変更届出書(決算変更届のもの)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表
- a 法人の場合
- a-1表紙(法人用)
- a-2貸借対照表(様式第15号)
- a-3損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
- a-4株主資本等変動計算書(様式第17号)
- a-5注記表(様式第17号の2)
- a-6事業報告書(株主総会に決算状況を報告したもの)
- a-7附属明細表(様式第17号の3)(資本の額が1億円以上又は直近の負債合計が200億円以上の株式会社のみ)
- b 個人の場合
- b-1表紙(個人用)
- b-2貸借対照表(様式第18号)
- b-3損益計算書(様式第19号)
- 納税証明書
- 大臣許可の場合、法人税(個人の場合所得税)
- 知事許可の場合、事業税
- 使用人数(様式第4号)(※注)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)(※注)
- 定款(※注)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)(※注)
(※注)変更があった場合のみ
決算変更届をしないとどうなる?
決算変更届は「毎年」提出しなければならないですが、忙しくて提出できてない事業者さんも多いのではないでしょうか。
決算変更届を5年分きちんと提出されていないと建設業許可の更新ができなくなります。
建設業許可の更新時に、決算変更届を提出していないことが発覚し、まとめて提出するケースもあります。
しかし、5年分正確に書類をそろえるのは、かなり大変です。
書類がうまく揃えられず、建設業許可の更新期限が切れてしまい、許可が失効することもあるようです。
また、決算変更届は毎年おこなう義務です。怠ると罰則の対象となります。
そうならないためにも、決算変更届はきちんと提出しましょう!
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は毎年やらないければいけない決算変更届について、わかりやすく解説しました。
建設業許可の維持には、相当な労力がかかりますが、
事業の発展の一助となるものなので、適切に維持していきましょう!
建設業許可の決算変更届が難しいと感じた方や
時間的余裕がなくて厳しいと考えている事業者さんは
当事務所がサポートさせて頂きます。
また、決算変更届についてなにか不明点がございましたら、建設業専門の行政書士までお問い合わせください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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