建設工事の丸投げはダメ!丸投げの判断基準を解説します
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
建設工事の丸投げは、建設業法で禁止されていると聞いている事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、なにが丸投げにあたるか、その判断基準を解説していきます!
一括下請負(丸投げ)は基本的に禁止!
建設工事の丸投げは、建設業法では「一括下請負」と表現されています。
「一括下請負」とは、元請が下請の施工に実質的に関与することなく、
下記にあたることをいいます。
- 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自ら施工を
行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合 - 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその
機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、
一括して他の建設業者に請け負わせる場合
「実質的に関与」とは、元請が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、
安全管理、技術的指導等を行うことをいいます。
そして、上記は、一括して工事を請負わせることも、請け負うことも
どちらも禁止されています。
つまり、するのもされるのも禁止です。
なぜ、工事の丸投げは禁止されているのか?
建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選ぶ際、過去の施工実績、施工能力、
経営管理能力、資力、社会的信用など様々な観点で、発注者は建設業者を選んでいるはずです。
それにもかかわらず、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、
発注者の信頼を裏切ることになります。
また、一括下請負を認めると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件
の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化などが発生するとともに、施工能
力のない商業ブローカー的不良建設業者が出てくることになり、
建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
そのため、建設業法では、いかなる方法をもってするかを問わず、
建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること
及び建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括
して請け負うことを禁止しています。
建設工事の丸投げができる場合がある
一括下請負は、公共工事では例外なく禁止されています。
しかし、民間工事では下記の条件のもと認められています。
- 民間工事であること
- 共同住宅を新築する建設工事については禁止
すなわち、共同住宅を新築する工事以外であること
例えば、戸建ての新築工事、共同住宅の増改築など - 事前に「元請」が「発注者」に「書面」による承諾を得ること
上記3の要件について、元請ではないことに注意してください。
丸投げにあたる具体的事例
どういう場合に、丸投げにあたるか具体例で示します。
- 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを
1社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装
仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は
他の業者に下請負させる場合 - 戸建住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての建設工
事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、
又は他の業者に下請負させる場合 - 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の建設
工事を一社に下請負させる場合 - 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうちの500メ
ートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由
がないにもかかわらず、その建設工事を1社に下請負させる場合
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は建設工事の丸投げについて詳しく解説しました。
一括下請負に該当してしまうと、15日以上の営業停止などの処分
をされてしまいます。
そうならないためにも必要な知識を身に着けていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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