造園工事業で建設業許可を取得するには?【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。
500万円以上の造園工事を受注して事業規模を大きくしていきたいと考える
事業者さんも多いのではないでしょうか。
今回は造園工事で建設業許可を取得する方法について解説していきます!
造園工事について
建設業法上の造園工事とは?
造園工事とは、敷地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地などの苑地を
築造し、道路、建築物の屋根等を緑化し、または植生を復元する工事のことをいいます。
造園工事の具体的な工事について
造園工事の具体的な例については下記の通りになります。
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
ただし、樹木の剪定、伐採、除草、伐根や緑地、公園の管理などは
建設工事の請負いではないので、注意が必要です。
造園工事で建設業許可を取得するには?
まず、建設業許可の要件として、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
- 営業所に専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得する際に重要なことは
建設業許可を取得するためのポイントで解説しているので、
詳しくはこちらを読んでみてください。
営業所に専任技術者を設置することを満たすには?
造園工事の建設業許可を取得したい場合に、「専任技術者」がいることが要件となります。
こちらは一般許可と特定許可で異なります。
一般建設業許可の場合
- 一級造園施工管理技士
- 二級造園施工管理技士
- 機械・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 森林「心理土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
- 造園など
- 実務経験による場合もOK
特定建設業許可の場合
- 一級造園施工管理技士
- 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) - 技術士法の森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)
- 技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
※造園業は指定建設業に定められているので、特定許可を取得する場合は実務経験は認められません。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は造園業で建設業許可を取得する方法を解説しました。
建設業の許可を自分で申請するのは相当難易度が高いです。
難しいと感じた方は、専門の当事務所にご連絡ください。
無料で建設業許可を取得できるか判断しております。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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