解体工事業登録と建設業許可の違いについて解説

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

解体工事業の登録と建設業許可との違い
についてわからない事業者さんも多いかと思いますので、
今回はその違いについてわかりやすく解説していきます!

解体工事業の登録について

解体工事業の登録が必要となるのは、500万円未満の解体工事を請負う場合
になります。
解体工事の登録についてわかりやすく解説している記事がありますので、
ぜひこちらの記事をご覧ください。。
解体工事業の登録とは?

解体工事業の登録するための要件

  • 技術管理者がいること
  • その技術管理者が不適格要件に該当しないこと

上記2要件を満たす必要があります。

建設業許可について

解体工事の請負金額が500万円以上の場合、建設業許可が必要となります。
建設業許可を取得するためのポイントを解説しているので
ぜひこちらもご一読ください。
建設業許可を取得するためのポイント

建設業許可を取得するための要件

  • 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 欠格要件に該当しないこと

上記の要件を満たす必要があり、
解体工事業登録より要件は厳しめになります。

解体工事業登録が不要なケース

実は、解体工事業の登録が不要なケースがあります。
それは、下記の建設業許可を取得している場合です。

  • 建築工事業
  • 土木工事業
  • 解体工事業

上記の建設業許可を取得している場合、解体工事業の登録が不要です。
これは、解体工事業の登録よりも建設業許可の方が要件が厳しいためです。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、解体工事業登録と建設業許可の違いについて
わかりやすく解説しました。

解体工事をこれからやりたいと考えている方は
ぜひ一度当事務所にご相談ください。
群馬、埼玉、栃木、茨城の代行申請が可能です!

対応可能エリア

群馬県

桐生市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、太田市、高崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、、中之条町下仁田町、南牧村、甘楽町、神流町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、吉岡町、玉村町、大泉町、明和町、千代田町、板倉町、邑楽町、榛東村、みなかみ町

埼玉県

熊谷市、本庄市、深谷市、行田市

栃木県

足利市、佐野市

この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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