解体工事業登録と建設業許可の違いについて解説
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
解体工事業の登録と建設業許可との違い
についてわからない事業者さんも多いかと思いますので、
今回はその違いについてわかりやすく解説していきます!
解体工事業の登録について
解体工事業の登録が必要となるのは、500万円未満の解体工事を請負う場合
になります。
解体工事の登録についてわかりやすく解説している記事がありますので、
ぜひこちらの記事をご覧ください。。
解体工事業の登録とは?
解体工事業の登録するための要件
- 技術管理者がいること
- その技術管理者が不適格要件に該当しないこと
上記2要件を満たす必要があります。
建設業許可について
解体工事の請負金額が500万円以上の場合、建設業許可が必要となります。
建設業許可を取得するためのポイントを解説しているので
ぜひこちらもご一読ください。
建設業許可を取得するためのポイント
建設業許可を取得するための要件
- 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 欠格要件に該当しないこと
上記の要件を満たす必要があり、
解体工事業登録より要件は厳しめになります。
解体工事業登録が不要なケース
実は、解体工事業の登録が不要なケースがあります。
それは、下記の建設業許可を取得している場合です。
- 建築工事業
- 土木工事業
- 解体工事業
上記の建設業許可を取得している場合、解体工事業の登録が不要です。
これは、解体工事業の登録よりも建設業許可の方が要件が厳しいためです。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、解体工事業登録と建設業許可の違いについて
わかりやすく解説しました。
解体工事をこれからやりたいと考えている方は
ぜひ一度当事務所にご相談ください。
群馬、埼玉、栃木、茨城の代行申請が可能です!
対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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