建設業許可はいつまでに取得すればよいのか?【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
500万円の建設工事を受注できそうだ!でもいつまでに建設業許可
を取得すればいいのか?
と疑問に思う事業者さんいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は建設業許可を取得するタイミングについて解説いたします。
建設業許可が必要な場合とは?
①建設業許可が必要となる工事の金額
一定規模以上の金額を請け負って建設工事を施工する場合、個人でも法人でも
建設業許可が必要です。
一定規模以上の金額とは、請け負う金額が500万円以上の金額となります。
そして、この金額には、消費税・地方消費税を含めた金額になります。
関連記事:建設業許可を取得するメリット
②建設業許可が不要なケース
建設業を営もうとする者は、基本的に建設業の許可が必要ですが、
「軽微な建設工事」の場合は、建設業許可が不要となります。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負金額が500万円未満の工事ことです。
※建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事となります。
ここで、注意が必要なのは500万円「以下」とではないことです。
500万円ちょうどの場合は、建設業許可が必要となってきます。
建設業法違反にならないようによく確認しておきましょう。
建設業許可を取得するタイミング
結論から申し上げますと、
建設工事の請負契約を締結するまでに建設業許可が必要です!
「建設工事の施工までに建設業許可があればよい」と考えると
建設業法違反となってしまいます。
なお、建設業許可がない状態で、工事請負金額500万円以上の建設工事を受注した場合
下記の罰則が用意されております。
- 行為者に対して、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人に対して、1億円以下の罰金
■まとめ
いかがだったでしょうか。
建設業許可がいつまでにないとだめなのか?
意外と知らない事業者さんも多いかと思われます。
これから建設業許可を取得して会社を大きくしていきたい!
技術力・信用力をお客様に証明したい!
そんな事業者さんがいらっしゃいましたら、
建設業許可を専門にしている当事務所までご相談ください。
実際に建設業許可が取れるのか?
また、取れそうにない場合は今後のアドバイスも丁寧に
実施しております。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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