塗装工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
これから塗装工事業で500万円以上の工事を受注したい!
塗装工事業の建設業許可を取得して、お客様に社会的信用と技術力を証明したい!
などの理由から塗装工事業の建設業許可の取得を考えている事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、群馬県で塗装工事業を取得するための方法を解説いたします。
建設業法上の塗装工事業とはなにか?
①塗装工事の内容について
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事のことをいいます。
②塗装工事の例
塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面表示工
塗装工事業で建設業許可を取得するためには?
①建設業許可の要件について
まず、建設業許可の要件として、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 欠格要件に該当しないこと
関連記事:建設業許可を取得するためのポイント
経営業務の経営管理者については上記記事をご確認ください。
②専任技術者がいることについて
塗装工事業の建設業許可を取得したい場合に、「専任技術者」がいることが要件となります。
こちらは一般許可と特定許可で異なります。
資格で専任技術者の要件を満たす場合
一般建設業許可の場合
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法の路面標示施工
- 職業能力開発促進法の塗装・木工塗装・木工塗装工
- 職業能力開発促進法の建築塗装・建築塗装工
- 職業能力開発促進法の金属塗装・金属塗装工
- 職業能力開発促進法の噴霧塗装
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
特定建設業許可の場合
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
実務経験で専任技術者の要件を満たす場合
資格があるわけではない場合は、やはり塗装業の実務経験をコツコツ積んで
証明していくしかありません。
その場合は、請負契約書などの書類で証明していくことになります。
こちらの方法だと建設業許可の取得ができない可能性が高くなります。
資格取得がオススメです。
専任技術者の要件を実務経験で満たす場合は、
一般建設業許可と特定建設業許可での違い、
学歴での違いで多少異なります。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は塗装工事業で建設業許可を取得する方法について解説しました。
建設業許可を自分で申請しようとすると
かなりの労力がかかります。
群馬県の建設業許可に特化した当事務所にご相談いただければ、
スムーズに建設業許可を取得することができますし、
現段階で建設業許可を取得することが厳しい場合においても、
今後どのように動けば建設業許可を取得することができるかの
アドバイスも行っております。
また、当事務所では他士業との連携もとれておりますので、
ご紹介も可能です。
お気軽にご相談ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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