建設業許可と電気工事業登録の違いを解説!【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
電気工事業の登録と建設業許可の電気工事業は、どのような違いがあるのか
知らない事業者さんも多いのではないでしょうか?
今回は、建設業許可の電気工事業と電気工事業の登録について
徹底的に解説いたします。
建設業許可の電気工事業と電気工事業の登録の違い
①簡単な違い
建設業許可が必要になるのは、500万円以上の金額の工事を請負う場合に必要となります。
一方、電気工事業の登録が必要となるのは、500万未満の電気工事を自社で施工する場合に必要となります。
②要件からみる違い
建設業許可の電気工事業を取得するための要件は下記のとおりです。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 専任の技術者を設置すること
- 財産的基礎があること
- 適切な社会保険への加入など
一方、電気工事業の登録は下記の要件を満たす必要があります。
- 主任電気工事士を設置すること
- 必要となる備付器具があること
主任電気工事士はどんな人がなれる?
下記のいずれかの資格があれば主任電気工事士になれます。
①「第一種電気工事士」の免状の交付を受けている
②「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある
※第一種電気工事士:一般用電気工作物+自家用電気工作物の工事の施工可
※第二種電気工事士:一般用電気工作物のみ施工可
必要となる備付器具とは?
一般用電気工作物等の場合は下記の3種類
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵 抗 及 び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工作物の場合は上記の3種類+下記の4種類の合計7種類
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
関連記事:電気工事業の登録はしてますか?
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、建設業許可と電気工事業の登録について
比較して解説しました。
どういったときに、どの資格が必要なのかわからない方も
いらしゃると思います。
その際は、建設業を専門にしている当事務所までご相談ください。
お力になれるようサポートさせていただきます。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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