石工事業の建設業許可を取得する方法を解説いたします【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。

今回は、石工事の建設業許可を取得したい事業者さんに向けて
建設業許可の取得方法を解説いたします。

どんな資格を持っていればいい?
どんな工事経験があればいい?
そんな疑問にお答えできればと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。

建設業許可における石工事業について

石工事業とはどんな工事なのか?

建設業法における石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を
築造し、又は工作物に石材を取付ける工事のこと
をいいます。

石工事業の具体的な工事内容とは?

石工事業の工事は下記のような工事となります。
実務経験で建設業許可を取得したい場合は、下記のような工事の経験が必要となります。

  • 石積み(張り)工事
  • コンクリートブロック
  • 積み(張り)工事

石工事と似た工事

『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロ
ックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『と
び・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」に該当します。

『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブ
ロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』の「コンクリートブロック積み(張
り)工事」に該当します。

『タイル・れんが・ブロツク工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』
の「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれ
を行う場合を含みます。

石工事の建設業許可を取得するには?

建設業許可を取得するためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 営業所に専任技術者を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。

専任技術者を設置することを満たすためには?

建設業許可の要件の一つである専任技術者。
建設業許可を取得するための大きなハードルとなっています。
そこで、資格のみ、資格+実務経験、10年の実務経験にわけて解説いたします。

資格のみで専任技術者になれるケース

【技術検定】

  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)

【技能検定】

  • 一級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
  • 一級石工・石材施工・石積み

資格+実務経験で専任技術者になれるケース

【技術検定】

  • 一級土木施工管理技士補
  • 一級建築施工管理技士補
  • 一級造園施工管理技士(補)

上記の資格は合格後、3年の実務経験が必要となります。

  • 二級土木施工管理技士補(土木、鋼構造物塗装、(薬液注入)
  • 二級建築施工管理技士(軀体)
  • 二級建築施工管理技士補
  • 二級 造園施工管理技士(補)

上記の資格は合格後、5年の実務経験が必要となります。

【技能検定】

  • 二級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
  • 二級石工・石材施工・石積み

上記の資格は合格後、3年の実務経験が必要となります。

実務経験で専任技術者になれるケース

  • 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
  • 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
  • 石工事の実務経験が10年以上の実務経験があること

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は石工事の建設業許可を取得したい方へ向けて
石工事の具体的な工事内容・建設業許可を取得方法(特に専任技術者になれる資格)
を解説させていただきました。

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この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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