建設業許可を親から相続したい!~個人事業主の建設業許可の相続について~
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。
他の業界でも同様ですが、建設業界においても高齢化が進んできており、
建設業許可と相続のテーマは切っても切り離せないものだと思います。
今回は、個人事業主の親が亡くなってしまって建設業許可を相続したいのだけれども
どうすればよいかわからない方へ向けて解説いたします。
建設業許可の相続はできるの?
以前の建設業法では、建設業許可を受けている者が個人事業主のときは
その者が亡くなった場合、建設業許可はその時点で効力を失っていました。
しかし、建設業法の改正により申請をすることにより相続ができるようになりました。
いつまでに申請をすればよいのか?
相続人が亡くなると様々な手続きをしなくてはいけないので
バタバタしてると思います。
しかし、建設業許可を相続したい場合、役所はいつまでも待ってくれません。
むしろ相続人の死亡後30日以内に申請をしなければなりません。
つまり、相続人の死亡後30日しか待ってくれません。
そして、30日を過ぎた場合は申請を受け付けてくれません。
どこに申請をすればよいのか?
下記の場合は、県知事あてに申請を行います。
なお、これ以外の場合については、国土交通大臣等他の許可行政庁に申請をすることになります。
- 亡くなられた方の許可が県知事で、かつ、相続をする人が県知事の建設業許可を受けている場合
- 亡くなられた方の許可が県知事で、かつ、相続をする人が建設業許可をもっておらず、かつ、同一都道府県内にのみ営業所がある場合
どんな要件を満たせば建設業許可を相続できるのか?
①すべての許可業種を相続すること
亡くなられた方が持っていた建設業許可の全てを相続人が引き継ぐ場合に限り相続することができます。
業種の一部のみを承継させることはできません。
具体的な例
例えば、親の建設業許可は建築、屋根、タイル、大工、内装の5業種を持っているとしましょう。
子が内装の建設業許可しか要件を満たせない場合、相続をすることができません。
この場合、親の内装以外の建設業許可を一部廃業することにより
「すべての許可業種を相続すること」を満たすことができるようになります。
※なお、建設業許可を相続した場合、監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなりますが、
個人事業主の個人的な刑事的な罰則は引き継ぎません。
②相続人は基本的な建設業許可の要件を満たしていること
当然ですが、相続人は経営業務の管理責任者や専任技術者など建設業許可を取得する上で
必要となる下記の要件をすべて満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 営業所に専任技術者を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
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亡くなられた方と相続人が同じ業種の許可を有している場合はどうなる?
一般又は特定の区分が同じ場合に限り承継できます。
例えば、内装業で、どちらも一般建設業許可の場合は相続する事ができます。
一般と特定で違う場合は、どちらかを廃業することで相続することができるようになります。
建設業許可を相続した場合、許可番号はどうなる?
原則として、亡くなられた方の許可番号を引き継いで使用することになります。
なお、相続人が県知事許可業者の場合は、使用する許可番号を選択することができます。
相続をした場合、許可の有効期間はどうなる?
認可を受けた日の翌日から5年間となります。
建設業許可を相続するときに必要になる書類
申請に必要な書類は下記の通りになります。
- 申請者以外の相続人の同意書
- 申請者と被相続人との関係を証する書類(戸籍謄本等)
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は建設業許可を親から相続する場合に必要となる手続きについて
解説させていただきました。
建設業許可を持っている方が亡くなられてから30日以内に申請を進めなければならないので
かなりハードなスケジュールになるかと思います。
間に合わない場合は、新規で建設業許可を取得することになります。
費用もそれなりにかかるので、相続が発生した場合は建設業許可を専門にしている
事務所に相談していみましょう。
建設業許可を引き継ぐには色々なやり方がありますので
おすすめとしては、生前に対策をすることです。
お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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