建設業許可を取得するためのポイント
群馬県の建設業許可なら任せろ!群馬県で建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。
元請から「建設業許可を取らないと工事を発注できない」と言われたり、
より大きな金額の工事を受注して会社を発展させていきたいなどの理由から
建設業許可を取得しようとする事業者さんも多いのではないでしょうか?
今回は、そんな建設業許可を取得するためのポイントとなる部分をピックアップして
わかりやすく解説していきます!
建設業許可の要件
まず、建設業許可の要件として、下記をすべて満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 欠格要件に該当しないこと
今回は、許可要件をクリアする際に肝になってくる上記3つを解説します。
経営業務の管理責任者(経管)を設置すること
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人のうち、1人が次の
いずれかに該当すれば要件を満たします。
個人を経営業務の管理責任者とする方法
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)建設業の取締役として5年以上の経験がある
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、
経営業務を管理した経験を有する者
例)取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上経験がある
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、
経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
例)個人である父の経営業務全般について6年以上補助していた子など
組織を経営業務の管理責任者とする方法
①建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は
役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等
としての経験を有する者
上記①、②に該当する場合は、5年以上「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」
、「運営業務の業務経験」がある人を、補佐として置く必要があります。
専任技術者がいること
建設工事の請負契約を締結し、それを適切に実行するためには建設工事について専門的な知識が要求されます。
そのため、一定の国家資格者や経験をもった技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
専任技術者に求められる資格は、一般許可と特定許可で異なります。
一般許可
- 学校卒業+一定の実務経験
・高卒 5年以上
・大卒 3年以上
※建築学科など所定の学科を卒業している必要があります。 - 10年以上の実務経験
- 国家資格者
特定許可
- 1級の国家資格者
- 一般建設業許可の要件+指導監督的実務経験者
※指定建設業(土・健・電・管・鋼・舗・園)については認められない - 大臣認定者
財産的基礎があること
規模の大きい工事を請け負うためには、材料や機材が必要となり、
それらの購入資金が必要となるため、最低限度の資金が必要と定められています。
この最低限度の資金は、一般許可と特定許可により異なります。
一般許可
次のいずれかに該当すること
①自己資本額が500万以上あること
②500万以上の資金調達能力があること
③許可申請の直前過去5年間知事許可を受けて継続して建設業を営業した実績があり、
かつ、現在知事許可を有すること
特定許可
次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本額の額が4,000万円以上であること
■まとめ
今回は建設業許可を取得する上でのポイントとなる部分をわかりやすく解説いたしました。
建設業許可はかなり奥が深く、難しいと感じられる方も多いのではないでしょうか。
そんな時は専門の行政書士に相談してみましょう!
対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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