建設業許可の更新のタイミングは?

群馬県の建設業許可なら任せろ!群馬県で建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。

建設業許可は、建設業の経営ノウハウや技術力があることを対外的にアピールできるため、
事業を発展させる上で適切に維持していかなければなりません。

この建設業許可には有効期限が設定されていて、有効期限を過ぎてしまうと建設業許可が失効
してしまいます。

そうならないために、今回は更新のタイミングについてわかりやすく解説していきます!

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期限は、一般許可・特定許可などの種類にかかわらず、「5年間」と定められています。

いつから更新手続きができるの?

建設業許可の更新申請は、許可の切れる3か月前から受け付けてくれます。
そして、基本的には更新手続きの締め切りは許可の有効期限の30日前までに申請を
完了させなければなりません。

この理由としては、建設業許可を取得すると許可行政庁から許可通知書を貰うことになりますが、
これに許可の有効期限が記載されています。

更新申請→審査になりますが、この審査が完了するのに1か月程かかりますから、
ぎりぎりに更新申請を行うと、審査中に許可通知書に記載されている有効期限を過ぎてしまい、
有効な許可証がないことになります。

そうならないために最低でも許可の有効期限30日前までに更新申請を終わらせないと
いけないことになっています。

許可有効期限の30日前を超えたら更新できないのか?

結論からいうと、問題ありません。
建設業許可の有効期限の30日前を超えていても更新申請は書類に不備がなければ
受け付けてもらえます。

ただ、更新申請も膨大な量の書類が必要となり、短期間で確実に用意するのはかなり難しいです。
最悪の場合、書類を確実に揃えることができず、許可がなくなってしまうリスクもあります。
余裕をもって更新申請をするようにしましょう。

建設業許可の更新中で有効な許可通知書がないときはどうする?

元請から許可通知書の提示を求められた場合に、有効期限が切れている許可通知書を出すわけにはいかないので、
建設業許可について、更新期限内に適切に申請をしてれば「受付表」がもらえるので、
これで対応することになると思います。

また、許可期限内に適切に更新申請をしていれば従前の許可の有効期限が切れていても、
みなし許可業者として500万以上の工事を受注することができます。

更新手続きをする上での注意点

建設業許可を取得すると、毎年「決算変更届」を許可業者に提出しなければなりません。
更新をする前提として、この「決算変更届」を5期分提出していることが必要です。
決算変更届について、わかりやすく解説している記事があるので、
もしわからなければ、こちらもご確認ください。
建設業許可の決算変更届-毎年提出していますか?

また、役員や専任技術者に変更があった場合も「変更届」を出さなければなりません。

これらの手続が終わってない場合、更新申請を受け付けてもらえないので、
注意しておきましょう。

■まとめ

いかがだったでしょうか。
更新申請がぎりぎりになってしまい、書類が揃わず許可が失効する事業者さんもいらっしゃいます。
そうならないためにも期限管理をしっかりやっていきましょう。

更新手続きについて、時間的余裕がない場合や難しいと感じた方は
建設業を専門に扱っている当事務所までご連絡ください。

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この記事の監修

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【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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