建築一式工事で建設業許可を取得するには?【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

建築一式工事で建設業許可を取得して事業を拡大していきたい
事業者さんも多いのではないでしょうか。

今回は建築一式工事で建設業許可を取得する方法について
解説していきます!

そもそも一式工事とは?

建設業許可には専門工事27業種+一式工事2業種の計29業種で構成されています。

そして、一式工事とは、専門工事27業種以外のものをいい、
元請の立場で、大規模な建設工事を請負う工事または複数の専門工事を組み合わせて工事を
完成させる工事のことをいいます。

したがって、下請けの立場で工事を請負う場合は、専門工事のいずれかに該当することになります。

建築一式工事が必要となる工事とは?

下記のいずれかに該当する場合、建築一式工事の建設業許可が必要となります。

  • 工事1件の請負代金の1500万円(消費税相当額を含む)以上の工事のとき
  • 金額に関係なく、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事のとき

逆をいうと、1500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事は
建設業許可を受ける必要がありません(軽微な工事に該当します)。

建築一式工事で建設業許可を取得するには?

まず、建設業許可の要件として、下記の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者(経管と呼ばれます)を設置すること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得する際に重要なことは
建設業許可を取得するためのポイントで解説しているので、
詳しくはこちらを読んでみてください。

専任技術者がいること

建築一式工事の建設業許可を取得したい場合に、「専任技術者」がいることが要件となります。
こちらは一般許可と特定許可で異なります。

①一般許可の場合

・技術検定のうち建築施工管理の1級または2級の第2次検定(種別は建築)に合格した者
・1級建築士または2級建築士
・実務経験による場合

②特定許可の場合

・建設業法による技術検定(第2時検定に限る)のうち、検定種目を1級の建築施工管理とする者
・1級建築士

※建築工事業は指定建設業に定められているので、特定許可を取得する場合は実務経験は認められません。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は「建築一式工事」の建設業許可を取得する方法について解説しました。
建設業許可を自分で申請するとなるとかなり難しいと感じると思います。
そんな時は、建設業許可を専門に扱っている当事務所までご連絡ください。

対応可能エリア

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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