知事許可だと県外の仕事はできないの?
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
これから建設業許可を取得して事業を拡大していきたい事業者さんも多いのではないでしょうか。
今回は建設業許可の基礎知識である知事許可と大臣許可の違いを解説していきます!
これから建設業許可を取得したい事業者さんの一助となればと思います。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には、知事許可と大臣許可と区別されます。
この二つの違いは、「営業所」が各県にまたがる場合は大臣許可になり、「営業所」が県に1つのみの場合は知事許可になります。
「営業所」について、後ほど詳しく説明します。
ちなみに、建設業許可について詳しく説明している記事があるので、
より詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。
建設業許可を取得するためのポイント
建設業許可を取得するメリット
建設業許可が不要な工事知っていますか?
例)
A社は群馬県と栃木県に営業所がある場合
→大臣許可
B社は群馬県にのみ営業所がある場合
→群馬県知事許可
知事許可だと県外の仕事を請け負うことはできるのか?
結論から申し上げますと、「できる」となります。
例えば、建設業許可の種類が群馬県知事許可をもっている事業者さんだったとします。
このような場合でも栃木県内の仕事を請け負うことはできます。
建設業許可の種類が知事許可だろうと大臣許可であろうと、そういった制限はありません。
「営業所」とはなにか?
建設業法上において、「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、名称は問いません。
例えば、A社の本店が群馬県内にあり、栃木県に常時建設工事の請負契約を締結する事務所の支店がある場合は、
大臣許可を取得しなければなりません。
逆をいうと、支店が栃木県にあったとしてもそれが常時建設工事の請負契約を締結する支店でない場合は、
知事許可で足ります。
もちろん、この場合は本店で請負契約を締結しなければなりませんので注意が必要です。
常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは?
どういう実態が伴えば、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」となるのでしょうか。
それは、建設業許可事務ガイドラインに案内されてまして、
「請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結など請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいう」
と記されています。
したがって、他県に支店があって見積りしか行わないとしても、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」
に該当するため、この場合は大臣許可が必要となります。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はどのような場合に知事許可で足りるのかまたは大臣許可を取得しなければ
ならないのかを具体的に解説しました。
群馬県で建設業許可についてなにかお困りのことがあれば、
建設業を専門に扱っている当事務所までご連絡ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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