電気工事業の登録はしてますか?【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
500万円以上の工事がない場合は建設業許可は不要ですが、
電気工事を行う場合は500万円未満の工事でも、電気工事の登録が
必要となる場合があります。
今回は電気工事業の登録について、
どのような場合に必要なのか、詳しく、そしてわかりやすく解説いたします。
電気工事業法における電気工事について
電気工事の内容については、電気工事業法に定められています。
下記で詳しく見ていきましょう。
①電気工事とは?
「電気工事」とは、電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事であり、
「一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」をいいます。
ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は、除かれますので電気工事の登録は不要となります。
家庭用電気機械器具
家庭用電気機械器具とは、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、扇風機、電気冷蔵庫、
電気洗たく機、電気こんろ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、
電気スタンド、白熱電灯、その他これらに類する電気機器であって、主として家
庭で使用されるものをいう。
基本的に、家庭用電気機械器具については電気工事の登録は不要ですが、
電圧200V以上で使用する電気機器に係る工事は電気工事業の登録を受けた者が行うべきとされています。
②一般用電気工作物等とは?
「一般用電気工作物等」とは、「一般用電気工作物」及び「小規模事業用電気工作物」の総称です。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、電気事業法第38条第1項第1号から第3号
までにおいてそれぞれ下記のとおり規定されています。
- 第1号:低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧(600V以下の電圧をいう。)
の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。)以外の電線路により
その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
つまり、一般家庭、商店等の屋内配電設備等がこれに該当します。
- 第2号:小規模発電設備(低圧の電気に係る発電用の電気工作物であって、電気事業
法施行規則第48条第2項に定めるものをいう。)であって、出力が電気事業法施行規
則第48条第4項で定める出力未満であり、かつ低圧受電電線路以外の電線路によりそ
の構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
例えば、屋根置きで小型の太陽電池発電設備がこれに該当します。 - 第3号:第1号、第2号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
小規模事業用電気工作物
「小規模事業用電気工作物」とは、電気事業法第38条第3項において、一般用電気工
作物以外の電気工作物であって、低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場
所にある電気工作物と電気的に接続されておらず、かつ次の要件に該当するもの及びそ
れに準ずるものとして経済産業省令で定めるものと規定されている。
・太陽電池発電設備であって、出力10kW以上50kW未満のもの
・風力発電設備であって、出力20kW未満のもの
③自家用電気工作物とは?
自家用電気工作物とは、最大電力500kW未満の需要設備の電気工事のことです。
中小ビルの設備等がこれに該当します。
なお、非常用予備発電装置は、需要設備の付帯設備として、需要設備に含まれます。
登録電気工事業者の種類について
①登録電気工事業者
現在、建設業許可を取得しておらず、かつ、一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等および
自家用電気工作物の電気工事を行う場合は、こちらの登録が必要となります。
②通知電気工事業者
現在、建設業許可を取得しておらず、かつ、自家用電気工作物の電気工事を行う場合は
こちらの登録が必要となります。
③みなし登録電気工事業者
現在、なんらかの建設業許可を取得しており、かつ、一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等および
自家用電気工作物の電気工事を行う場合は、こちらの登録が必要となります。
④みなし通知電気工事業者
現在、なんらかの建設業許可を取得しており、かつ、自家用電気工作物の電気工事を行う場合は
こちらの登録が必要となります。
申請書の提出先について
1つの都道府県内においてのみ営業所を設置している場合
都道府県知事へ申請を行います。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置している場合
1つの産業保安監督部の区域内の場合
⇒産業保安監督部長へ申請を行います。
2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合
⇒経済産業大臣へ申請を行います。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、どのようなときに電気工事の登録が必要になるのか
解説しました。
電気工事業の登録をせずに営業していて、建設業許可が必要に
なった時に、経営経験が認められず、建設業許可が取得できない
こともあります。
そうならないためにしっかりと登録をしておきましょう。
手続きに困った際は、建設業を専門にしている
当事務所までご相談ください。
関連書類:建設業許可を取得するためのポイント
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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