管工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

「どのような工事が管工事業に該当するのか」「管工事業の建設業許可を取得したいけど要件がわからない」
と考える事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、どうすれば管工事業の建設業許可を取得することができるのか
徹底的に解説いたします。

管工事業について

管工事業とは?

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または
金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことをいいます。

管工事業の具体例

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事など

※し尿処理に関する施設の建設工事においては、浄化槽(合併処理槽を含む。)により
 し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。

※建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当します。

※上下水道に関する施設の建設工事において、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小
 管を設置する工事は『管工事』に該当します。

※公害防止施設を単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに
 排水処理設備であれば『管工事』に該当します。

管工事業の建設業許可を取得したい場合は、自社が行っている工事が管工事であるか
どうかを判断する必要
があります。

管工事業の建設業許可を取得するためには?

建設業許可の基本的な要件について

建設業許可を取得するためには下記の要件を必ず満たす
必要があります。

  • 経営業務の管理責任者を設置すること
  • 営業所に専任技術者を設置すること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 財産的要件を満たしていること など

今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。

営業所に専任技術者を設置することを満たすためには?

【資格のみ】

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 機械 「流体工学」又は「熱工学」・ 総合技術監理 (機械「流体工学」又は「熱工学」)
  • 上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
  • 上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 (上下水道「上水道及び工業用水道」)
  • 衛生工学 ・ 総合技術監理 (衛生工学)
  • 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学「水質管理」)
  • 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 (衛生工学「廃棄物管理」)
  • 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管
  • 給排水衛生設備配管
  • 配管・配管工
  • 建築板金「ダクト板金作業」
  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者

【資格+実務経験】

  • 計装
  • 建築設備士
  • 給水装置工事主任技術者
    試験合格後1年の実務経験が必要になります。

【実務経験のみ】

  • 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
  • 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
  • 管工事業に関する実務経験が10年以上の実務経験があること

※管工事業は指定建設業に該当するため、特定建設業許可を取得したい場合は
 必ず資格のみでしか専任技術者の要件を満たせません。

群馬県の建設業許可に関する情報はこちら

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、建設業許可の一つである管工事業について
解説いたしました。

建設業許可の申請を自分でやる場合、
相当な時間と労力がかかります。
さらに、毎年のように変わる法改正にも対応していかなければ
なりません。

当事務所は、建設業許可を専門にしており、
建設業許可の取得はもちろん、その後のフォローも万全です。
建設業許可についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

対応可能エリア

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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