建築一式工事業で建設業許可を取得する方法を解説【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
「建築で建設業許可を取得したいけど、取り方がわからない」「建築一式って?」と
疑問に思う事業者さんも多いのではないでしょうか?
今回は、建築一式で建設業許可を取得する方法を解説いたします。
建築一式工事業について
建築一式工事業とは?
そもそも一式工事とは、元請の立場で総合的なマネジメント経験が必要となる工事となります。
建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事となります。
※
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
建築一式工事業の許可が必要となる工事とは?
建築一式工事業の許可が必要となる工事は下記のいずれかになります。
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税相当額を含む)
- 延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
建築一式工事業の建設業許可を取得するためには?
建設業許可を取得するためには下記の要件を必ず満たす
必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 営業所に専任技術者を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。
営業所に専任技術者を設置することを満たすためには?
資格のみ
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 2級建築士
資格+実務経験
なし
実務経験
- 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
- 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
- 建築業の実務経験が10年以上の実務経験があること
※建築一式工事業は指定建設業に定められているので、
特定許可を取得する場合は実務経験は認められません。
必ず1級の資格者を用意する必要があります。
群馬県の建設業許可に関する情報はこちら
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は建築一式工事業の建設業許可の取得方法を解説しました。
建設業許可の取得には多くの時間と労力がかかります。
手続きを行政書士に丸投げしたい場合やなにかお困りの際は
建設業許可を専門にしている当事務所までご連絡ください。
対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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