通行禁止道路通行許可申請とは?

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。

道路工事や建築工事などでやむを得ず、工事車両が一方通行の道を
逆走しなければならないケースがあるかと思います。

そのような場合、道路使用許可のほかに通行禁止道路通行許可を取らなければなりません。
今回は通行禁止道路通行許可申請について、わかりやすく解説していきます!

関連記事:道路使用許可を取るまでの流れについて

どのような場合に通行禁止道路通行許可が必要になるのか?

車両は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけませんが、
やむを得ない理由により、どうしても一方通行の道を逆走しなければならない場合に、
通行禁止道路通行許可が必要となります。

通行禁止道路通行許可申請について

①要件~警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めること~

下記のような場合に許可されます。

  • 貨物の集配をすること
  • 電気、ガス、上下水道又は電話について修復を要する工事をすること
  • 道路の修復、障害物の除去その他道路の維持管理をすること
  • 道路標識等の設置又は維持管理すること
  • 上記に掲げるもののほか、社会生活又は業務上の必要によりやむを得ない理由があること

②申請先

申請したい道路を管轄する警察署ごとに申請を行います。

③申請書の作り方

申請書類の作り方は下記のようになります。

① 申請書の提出日を記入します。
② 申請先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署になります。
③ 申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。
申請者が会社等の場合は、会社等の所在地、名称、電話番号を記入します。
④ 許可を受けようとする車両を、主として運転する方の住所、氏名を記入します。
⑤ 申請車両の車検証に記載された「自動車の種別」を記入します。
⑥ 車両登録番号(車両ナンバー)を記入します。
⑦ 実際に通行許可を必要とする最小限度の期間を記入します(最長3年)。申請事由及
び交通状況によっては、警察署において指定させていただく場合があります。
⑧ 実際に通行許可を必要とする区間等を正しく記入します。区間を明示すること(経由
地を列挙すること)が困難な場合は、申請書に区間を簡記した上で「詳細は別紙図面の
とおり」と記入し、通行しようとする通行禁止道路の区間が分かる図面を、申請書に添
付してください。
記入例:○○町○○番地先から○○町○○番地先まで(詳細は別紙図面のとおり)
※ 申請事由によっては区・市・町・村単位での申請も可能です。申請前に各警察署にご
相談ください。ただし「都内全域」又は「複数の区市町村全域」という範囲での申請
はできません。
⑨ 申請事由を具体的に記入します。
記入例:引越しのため、ガス工事のため
⑩ 警察署において記入しますので、申請者は記入しないでください。
※ 提出する都道府県警察により、記入要領等が異なる場合があります。
※ 提出先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署の交通課交通規制係です。
※ 申請書(「通行しようとする通行禁止道路の区間」が分かる図面を含む)については、
車両ごとに作成し、2通提出してください。
※ 疎明資料については、各警察署にあらかじめお問い合わせください。
例)・ 電子車検証を交付されている自動車 →自動車検査証記録事項が記載された書面
の提示
電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車 → 車検証等の写し
・ やむを得ず通行すること(申請事由)を疎明する資料 等
※ 「主たる運転者」の運転免許証(写しも可)については、許可証交付時に警察署等の
交通規制を担当する係の窓口での提示をお願いします。

警視庁HPより引用

④添付書類

  •  申請に係る通行場所を示す地図
  •  申請に係る車両の自動車検査証の写し
     小さい車検証がある場合には、A4の車検証のほかに必要となります。
  •  車両の運転者の自動車運転免許証の写し
  •  業務のため、やむを得ず通行する必要がある場合は、業務を疎明する書面の写し 
    (例) 
    道路工事を行っている場合には、道路使用許可証を添付するとよいでしょう。

     ※ 申請書の用紙は各警察署にもあります。添付書類は、2部提出します

通行禁止道路通行許可申請をする際の注意点

申請する道路は必要最低限しか認められません。
なぜ、その道路でなければならないのか、しっかりと説明できるようにしておきましょう。

申請時と許可証の受け取りで、最低でも2回警察署にいくことになります。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、通行禁止道路通行許可申請について解説しました。

書類の準備や警察署へ行かなければならないことを考えると
行政書士に依頼した方がメリットが大きいと思います。

ぜひ、当事務所にご相談ください。

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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