歩道の縁石の切り下げ工事には許可が必要です!道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)

群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。

意外と知られていませんが、
縁石や舗装などの工事をする場合、許可が必要となります。
今回は、縁石を切り下げる工事をするときにどんな許可を取らなければならないのか
詳しく解説させていただきます。

縁石の切下げ工事とはどんな工事なのか?

戸建て住宅を建築するにあたって、歩道の縁石が邪魔になり車の乗り入れが
そのままではできないことも多いかと思います。
この歩道の縁石を切り下げる工事を「歩道縁石切下げ工事」といいます。

歩道縁石切下げ工事をするためにはどんな許可を取らなければならないのか?

道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)

宅地への出入口を設置するなどの目的で工作物(縁石や舗装など)を工事する場合、
道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)道路管理者に申請しなければなりません。

②道路使用許可

道路自営工事を行う際に道路を使用する場合、道路使用許可が必要となります。
管轄の警察署へ道路使用許可の申請を行いましょう。

道路使用許可についてはこちらの記事をご覧ください。

③交通制限許可

占用工事や道路自営工事に伴い、全面通行止や片側交互通行などの交通制限を行う場合には、
交通制限許可の申請が必要になることがあります。
この場合、道路使用許可が事前に必要となります。
また、自治体によっては区長などの同意書が必要になることもあります。

道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)申請に必要な書類一覧

道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)に必要な書類は概ね下記の通りになります。

  • 位置図
  • 平面図、横断図、三斜丈量図
  • 構造図
  • 工程表
  • 公図(写)
  • 設計書及び仕様書(小規模工事は除く)
  • 帰属承諾書
  • 写真
  • その他

道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置くのは違法です!

ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等
を置くことは、道路法に違反するため禁止されています。

このような物を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、
歩行者にとっても危険だからです。

許可を取って歩道縁石の切り下げ工事をしましょう。

■まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は意外と知らない縁石の切下げ工事を行うにあたって必要となる
許可について解説させていただきました。

当事務所では、道路使用許可・道路占用許可のほかに今回記事で取り上げた
道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)など道路に関する許認可も
幅広く取り扱っております。

手続きがかなり面倒になるため、丸投げしたい事業者さんがいらっしゃいましたら
お気軽にご相談ください。
遠方の工事場所でも対応可能です。

対応可能エリア(下記以外でも対応可能です)

群馬県

桐生市、みどり市、伊勢崎市、前橋市、太田市、高崎市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、、中之条町下仁田町、南牧村、甘楽町、神流町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、吉岡町、玉村町、大泉町、明和町、千代田町、板倉町、邑楽町、榛東村、みなかみ町

埼玉県

熊谷市、本庄市、深谷市、行田市

栃木県

足利市、佐野市

群馬県の建設業許可に関する情報はこちら

この記事の監修

群馬建設業許可専門行政書士事務所
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)

小野 郁也(おの ふみや)

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