舗装工事の建設業許可を取得する方法を解説します【群馬県】
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県を中心に建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。
今回は、舗装工事の建設業許可を取得したい事業者さんに向けて、
どのような要件を満たせば舗装工事の建設業許可を取得できるのか?
そもそも舗装工事はどんな工事が該当するのか?
(どんな工事を行っていれば実務経験として認められるか)
そんな疑問にお答えできればと思います。
ぜひ最後までご覧ください!
建設業許可における舗装工事について
舗装工事とは?
建設業許可上の舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、
砕石等により舗装する工事のことをいいます。
舗装工事の具体的な工事内容(実務経験として認められる主な工事)
舗装工事の建設業許可を実務経験で取得したい場合、下記のような工事実績が必要となります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
※人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。
舗装工事ととび・土工・コンクリート工事の区分について
- 舗装工事と一緒に施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類と
しては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
舗装工事の建設業許可を取得するには?
建設業許可を取得するためには下記の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 営業所に専任技術者を設置すること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 財産的要件を満たしていること など
今回は専任技術者について詳しく書いていきます。
その他の要件については、建設業許可を取得するためのポイントをご覧ください。
舗装工事の専任技術者になるためには?
建設業許可の要件の一つである専任技術者。
建設業許可を取得するための大きなハードルとなっています。
そこで、資格のみ、資格+実務経験、10年の実務経験にわけて解説いたします。
資格のみで専任技術者になれるケース
【技術検定】
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
【技術士試験】
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
資格+実務経験で専任技術者になれるケース
なし
実務経験で専任技術者になれるケース
- 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
- 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
- 舗装工事の実務経験が10年以上の実務経験があること
※舗装工事は、指定建設業に該当する業種です。
特定建設業許可を取得したい場合は、実務経験で専任技術者になることはできません。
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、舗装工事の建設業許可を取得したい事業者さんに向けて
舗装工事の工事内容や建設業許可の要件について解説させていただきました。
建設業許可を取得して元請に技術力・信用力をアピールしたい!
公共工事をこれからやりたいと思っている!
そんな事業者さんのお力になれればと思います。
当事務所は建設業に特化した事務所となっております。
建設業許可に関してご相談したいことがあれば
お気軽にご連絡ください。
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】
代表/行政書士 群馬県CCUS登録行政書士(建設キャリアアップシステム)
小野 郁也(おの ふみや)
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