建設業許可が不要な工事知っていますか?

群馬県の建設業許可なら任せろ!群馬県で建設業許可を専門にしている行政書士の小野です。

建設業許可が必要かどうか悩んでる事業者さんも多いのではないでしょうか。
今回は建設業許可を取る必要がない場合について解説していきます。

そもそも建設業許可とは?

一定規模以上の金額を請け負って建設工事を施工する場合、個人でも法人でも
建設業許可を受ける必要があります。

一定規模以上の金額とは、請け負う金額が500万円以上の金額となります。
そして、この金額には、消費税・地方消費税を含めた金額になります。

建設業許可を取得する際のポイントを説明しているので、
気になる方はぜひ読んでみてください。
建設業許可を取得するためのポイント
建設業許可を取得するメリット

建設業許可が不要な工事

軽微な建設工事

建設業を営もうとする者は、基本的に建設業の許可が必要となってきますが、
「軽微な建設工事」の場合は、建設業許可が不要となります。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負金額が500万円未満の工事ことです。
※建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は
 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事となります。

ここで、注意が必要なのは500万円「以下」とではないことです。
500万円ちょうどの場合は、建設業許可が必要となってきます。
建設業法違反にならないようによく確認しておきましょう。

附帯工事

建設業許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった
「附帯工事」を請け負うことは可能です。

「附帯工事」とは、主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事又は
主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が
独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。

つまり、建設業許可を受けて行う主たる建設工事を施工するために、どうしても
必要となってくる建設工事のこと
です。

附帯工事は、工事金額に関係なく、500万円以上であっても建設業許可を受けることなく、
請け負うことができます。
しかし、あくまで従たる建設工事であるので、主たる建設工事の金額を上回ること
はありません。

許可を受けていない業種の附帯工事の金額が500万円以上の場合、その工事に係る技術者
(当該業種の専任技術者の資格と同じ資格を持つ者)が自社にいるときは自ら施工すること
ができますが
、技術者がいない場合は、許可を受けている他の業者に下請させる必要があります
ので、ご注意ください。

例)
群馬県内において屋根工事の許可を受けているが、塗装工事の許可のない建設業者が、
金属製の屋根の補修を請け負った場合に、その屋根の塗装も一括で請け負った場合の
塗装工事が挙げられます。

■まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は建設業許可が不要な工事について解説しました。

建設業許可を取得することで事業を発展させることができるので、
建設魚許可を取得することをお勧めします。

建設業許可について難しいと感じた方や時間的余裕がない場合には、
専門の行政書士に相談してみましょう。

対応可能エリア

群馬県

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この記事の監修

【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士

小野 郁也(おの ふみや)

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