道路占用許可を取得するまでの流れを解説!
群馬県の建設業許可なら任せろ!
群馬県で建設業許可を専門
にしている行政書士の小野です。
道路占用許可を取得する場合の流れについて
徹底的に解説していきます!
道路占用許可を取得するまでの流れ
①申請先を確認
道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、
継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
道路を管理する道路管理者に事前相談をするのをおすすめいたします。
関連記事:道路占用許可の概要と許可基準について
※道路を占用しようとする者は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。
「道路使用許可」 の対象となるのは、以下のような場合です
- 道路において工事若しくは作業をしようとする場合
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合
また、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方の許可が必要となる場合の申請は、道路管理者又は所轄警察署長の
いずれか一方を経由して一括で行うことがで きます。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)に
出向かなければなりません。
②申請書類の作成・添付書類の準備
申請書の作成
申請書は道路を管轄する【道路管理者】のホームページから
ダウンロードすることができます。
添付書類の準備
添付書類の例としては下記のとおりです。
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 交通規制図
- 通行止めが発生する場合、迂回経路図など
③申請書の提出
道路管理者に申請書・添付書類を提出しましょう。
④審査・許可証の受け取り
申請受付から許可までに要する時間は、概ね1か月間となります。
余裕をもって申請できるように動いていきましょう。
⑤道路占用使用料の支払い
地方公共団体が占用者である場合等は免除となっていますが、その他は原則として占用料の支払いが必要になります。
⑥工事着手届(工事開始前)と工事完了届(工事完了後)の提出
実際に工事を始める際に、許可を受けた道路管理者に「工事着手届」を提出します。
また、工事が完了しましたら、許可を受けた土木事務所に「工事完了届」を提出します。
【申請の流れ】
国土交通省ホームページ
■まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は道路占用許可を取得するまでの流れについて解説しました。
申請から許可証の受け取りまで相当な準備と時間がとられます。
少しでも本業に専業したい事業者さんは
ぜひ当事務所にご連絡ください。
スピード感持って対応いたします。
対応可能エリア
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この記事の監修
【群馬建設業許可専門行政書士事務所】 代表/行政書士
小野 郁也(おの ふみや)
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